北九州市政だより

NO.1440

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令和5年8月15日号 特集

特集
空き家対策

我が家を「放置された空き家」にしないために

市長からのメッセージ

 全国で放置される空き家の増加が問題視され、平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律では、空き家を適切に管理することは、所有者の責務であるとされています。北九州市の空き家も年々増加しており、一部では、倒壊や火災の危険性・衛生上の問題が発生するなど、地域へ悪影響を及ぼしています。思い出のある我が家が、家族や地域の人を悩ませることにならないよう「できること」から始めてみませんか。

北九州市長の写真
北九州市長 武内 和久

北九州市の空き家の状況

 市内の住宅総数約50万戸のうち、空き家は約7万9300戸(空き家率15.8%)です。空き家率は政令指定都市で2番目の高さとなっており、このうち周囲に危険を及ぼす可能性のある空き家については、早急な対応が必要です。

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■北九州市の空き家数

  • S43 空き家数13,510戸
  • S48 空き家数26,000戸
  • S53 空き家数30,100戸
  • S58 空き家数37,750戸
  • S63 空き家数49,030戸
  • H5 空き家数47,390戸
  • H10 空き家数52,690戸
  • H15 空き家数60,140戸
  • H20 空き家数74,910戸
  • H25 空き家数71,160戸
  • H30空き家数79,300戸 住宅数501,800戸 世帯数420,200戸

※数字データ:平成30年住宅・土地統計調査より

北九州市の空き家数のグラフ

空き家が放置されてしまう背景

相続人同士で誰が管理するのか話がまとまらない 相続したことを知らない 遠方に住んでいて管理できない 管理するにはどうしたらいいのか分からない 管理に手間や費用がかかる ・・・など

空き家が引き起こす問題

老朽化や災害による倒壊

 老朽化や台風などで屋根や外壁などが落下したり倒壊したりする危険があります。

放火などによる火災

 放置された空き家は放火される危険性が高まります。またコンセントプラグなどから自然発火することもあります。

不審者の侵入

 不審者が侵入し、犯罪が発生する恐れがあります。

雑草の繁茂や害虫の発生

 雑草や樹木が生い茂ると、害虫発生の原因になります。動物のすみかになってしまうこともあります。

ごみの不法投棄

 ごみが不法投棄されると、悪臭や火災の原因につながります。

個人の財産である空き家を適切に管理せずに放置し、通行人にけがをさせたり、隣の家に被害が出たりすると...

所有者の責任を問われます

「空き家を所有している」「将来、空き家を所有することになりそう」だけど、どうしたらいいのか...まずは電話を

空き家の総合的な相談は

建築都市局空き家活用推進課
電話093-582-2777 無料

相続や登記のほか、売買、賃貸などの相談に応じます。
専門的な相談はそれぞれの専門家と連携して対応しています。

年間約1800件の相談を受けています

相談窓口ではさまざまな空き家対策を紹介しています

〈管理してほしい〉

 住まなくなった家は早く傷みます。所有者に代わって「家屋の換気」「家屋の点検」「郵便物の確認」などを行う空き家管理事業者を紹介しています。

〈除去したい〉

 空き家を除去する場合は、市が費用の一部を補助しています(昭和56年5月以前に建てられたものなど、一定の要件あり)。
※詳細は情報ステーション「お知らせ」の「老朽空き家などの除却費用を補助」をご覧ください。

〈売却・賃貸したい〉
  • ・空き家の売却・賃貸を希望する場合は「空き家バンク」に登録すれば、市が不動産事業者との引き合わせを行います。
  • ・市が指定した区域内にある空き家の所有者にアンケートを行い、売却の意向がある所有者とハウスメーカー・不動産事業者との橋渡しを行っています。売却された空き家は、ハウスメーカーなどが建て替えやリノベーション(大規模改修)を行います。
〈活用したい〉
  • ・空き家を相続し住もうとする人や、中古住宅を購入・賃貸し住もうとする人を対象に、市がリノベーション費用の一部を補助しています。
  • ・「空き家の所有者」と「空き家を活用して地域と共生する取り組みをしようとする団体」などとを引き合わせています。

気軽に参加できるセミナー・相談会があります

 専門講師による空き家対策セミナーや、相談員による空き家の管理方法・売却方法などのアドバイスを行っています。参加費は無料。

10月1日(日)
  • 【会  場】 (小倉駅北側)
  • 【セミナー】 弁護士が「相続問題と空き家」などについて解説します。
    ※詳細は情報ステーション「相談」の「空き家・留守宅対策無料セミナー・相談会」をご覧ください。
11月12日(日)
  • 【会  場】 (八幡東区中央2丁目)
  • 【セミナー】 税理士が「空き家と税」などについて解説します。
12月3日(日)
  • 【会  場】 (黒崎駅西側、コムシティ内)
  • 【セミナー】 税理士が「空き家と税」などについて解説します。
1月14日(日)
  • 【会  場】 (門司区下馬寄)
  • 【セミナー】 司法書士が「家族信託を利用した認知症対策・相続対策」などについて解説します。
2月4日(日)
  • 【会  場】 (戸畑駅前)
    ※会場が変更になる場合あり
  • 【セミナー】 弁護士が「相続問題と空き家」などについて解説します。

将来に備えるための
「我が家」の終活ノートがあります

 空き家の発生原因の半数以上が相続によるものです。我が家が「放置された空き家」にならないよう、我が家の将来について家族と話し合っておくと、いざという時に役立ちます。

こんな内容を記入しておきます
  • いざという時に連絡をしてほしい人の名簿
  • 我が家の「所在地」「名義人」「借地状況」などの基本情報
  • 年金や生命保険のこと
  • 所有者の我が家の現在と将来に希望すること など
終活の豆知識も記載されています
  • 相続の流れ
  • 遺言書の作り方
  • 相続や登記、法律などの専門的な相談窓口 など

「我が家」の終活ノートは9月1日から各区役所総務企画課などで配布します。詳しくは問い合わせを。

「我が家」の終活ノートを家族の会話のきっかけに

 家の相続は、多くの人にとって一生に一度の問題です。市の窓口でも、相続に関するご相談が目立ちます。この問題はデリケートで、家族の間で気軽に話題にしにくいのが実情でしょう。そこで、このノートの出番です。ノートには家の名義人などの基本情報に加えて、「元気なうちは住み続けたい」「我が家を手放す時は特定の家族に相続してほしい」など、所有者の希望を記入できる欄もあります。また、将来空き家になった場合の問題点なども、分かりやすく整理されています。高齢になれば、介護など目の前の問題への対処に追われ、家のことは後回しになりがちです。愛着ある我が家を負の財産にしないためにも、我が家の終活は早いうちに始めたいものです。「市役所にこんなものがあったよ」と、このノートを取り出し、子ども世代の方から会話を始めるのもいいのではないでしょうか。


建築都市局空き家活用推進課
山﨑京太さん

その他の相談窓口

相続・登記に関すること

福岡県司法書士会 総合相談センター ナビダイヤル0570-783-544
・司法書士の紹介(10~16時) ・電話相談(18~20時)

法律相談に関すること

福岡県弁護士会 法律相談センター ナビダイヤル0570-783-552

不動産取引に関すること

(公社)福岡県宅地建物取引業協会 北九州支部 電話093-583-8300
(公社)全日本不動産協会福岡県本部 北九州事務所 電話093-551-6605

●全般的な相談は

(一社)北九州空き家管理活用協議会 電話093-581-2050
福岡県空き家活用サポートセンター 電話092-726-6210

この特集に関するお問い合わせ
建築都市局空き家活用推進課 電話093-582-2777

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