第2子以降の保育料が無償になります
市では、家計に与える物価高騰の影響が大きいと見込まれる多子世帯を支援するため、12月から来年3月までの第2子以降の保育料を無償化します。
無償化の内容
第2子以降の子どもが、保育所、認定こども園、地域型保育施設、認可外保育施設、幼稚園の預かり保育を利用する場合の保育料を無償にします。
これまでは、保育所などに子どもが2人以上入所している場合、国の基準に基づき、第2子は半額、第3子以降は無償としていました。
今回、市の独自の取り組みとして、子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子と数え、第2子以降の保育料を無償とします。
施設ごとの手続きなど
対象となる施設ごとに無償化の内容と手続きが異なります。認可外保育施設や幼稚園の預かり保育の無償化には申請が必要です。
詳細は問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。
■きょうだい児の数え方と無償化対象のイメージ
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現行基準(国)
- 小学生以上 3歳以上 3歳未満
- カウント対象外 第1子 無償 第1子 通常保育料 第2子 半額 第3子 無償→
新基準(市)
- 小学生以上 3歳以上 3歳未満
- 第1子 第2子 第3子 第4子 無償 第2子 第3子 第4子 無償


■対象施設ごとの無償化の内容と手続き
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- 施設 内容 手続きなど
- 認可保育所 第2子以降の子ども(0~2歳児)の保育料を無償化 原則、手続き不要(対象世帯には、11月中旬に通知します)
- 認定こども園 第2子以降の子ども(0~2歳児)の保育料を無償化 原則、手続き不要(対象世帯には、11月中旬に通知します)
- 地域型保育施設 第2子以降の子ども(0~2歳児)の保育料を無償化 原則、手続き不要(対象世帯には、11月中旬に通知します)
- 認可外保育施設 同上(※保育の必要性の認定が必要) 申請手続きが必要(12月1日から)。申請書類は12月1日から各区役所や市のホームページ、ご利用の施設を通じて配布します。
- 幼稚園 満3歳児で預かり保育を利用する場合などの保育料を無償化(※保育の必要性の認定が必要) 申請手続きが必要(12月1日から)。申請書類は12月1日から各区役所や市のホームページ、ご利用の施設を通じて配布します。


- 問い合わせ
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子ども家庭局幼稚園・こども園課 電話093-582-2550(認可外保育施設以外)
子ども家庭局保育課 電話093-582-2412(認可外保育施設)