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第2子以降の保育料の無償化

更新日 : 2024年7月1日
ページ番号:000168957

北九州市では、令和5年12月から市独自の取組みとして、保育所等の同時利用や子どもの年齢にかかわらず、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、保育の必要性のある第2子以降の保育料を無償化しています

住所要件として、お子さんと保護者が北九州市に住んでいる場合が対象となります。(原則として、北九州市に住民票があること)

ご利用の施設により、無償化の内容や申請手続きの有無が異なりますので、下記の内容をご確認ください。

(注)3歳以上児に関する無償化等、国による無償化に関する詳細は「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。

第2子以降の無償化により新たに無償化となる利用形態

  2.認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用している場合

  3.幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育を利用している場合

(注)満3歳に達する前の幼稚園の利用料のうち、いわゆる「プレスクール」は対象となりません。

1.認可保育施設を利用している場合

対象施設

  • 保育所
  • 認定こども園(保育部分)
  • 家庭的保育事業
  • 小規模保育事業
  • 事業所内保育事業

無償化の内容

第2子以降のお子さん(0歳から2歳児)が、保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。

手続きについて

原則、申請手続きは必要ありません。

ただし、第1子が就学や療養等の関係で別居している場合には、保育施設等をご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、健康保険証や戸籍謄本の写しと、生計が同一であることが確認できる書類の提出が必要となります。

第1子が別居している期間中は、生計が同一であるかの確認のため、年1回、確認できる書類の提出が必要です。

問合せ先

認可保育施設

子ども家庭局こども施設企画課 企画係   電話:093-582-2550

認可外保育施設等(企業主導型を含む)

子ども家庭局こども施設企画課 指導管理係 電話:093-582-2413

幼稚園の預かり保育

子ども家庭局こども施設企画課 運営支援係 電話:093-582-2412

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このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070

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