ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 子育て > その他 > 第2子以降の保育料の無償化
ページ本文

第2子以降の保育料の無償化

更新日 : 2024年4月25日
ページ番号:000168957

北九州市では、令和5年12月から第2子以降の保育料は無償化です

これまで、保育料の多子軽減として、保育所等に子どもが2人以上入所している場合、国の基準に基づき、第2子は半額、第3子以降は無償としていましたが、市独自の取組みとして、保育所等の同時利用や子どもの年齢にかかわらず、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第2子以降の保育料が無償となります

ご利用の施設により、無償化の内容や申請手続きの有無が異なりますので、下記の内容をご確認ください。

(注)3歳以上児に関する無償化等、国による無償化に関する詳細は「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。

なお、住所要件として、お子さんと保護者が北九州市に住んでいる場合が対象となります。(原則として、北九州市に住民票があること)

第2子以降の無償化により新たに無償化となる利用形態

(注)満3歳に達する前の幼稚園の利用料のうち、いわゆる「プレスクール」は対象となりません

1.認可保育施設を利用している場合

対象施設

  • 保育所
  • 認定こども園(保育部分)
  • 家庭的保育事業
  • 小規模保育事業
  • 事業所内保育事業

無償化の内容

第2子以降のお子さん(0歳から2歳児)が、保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。

手続きについて

原則、申請手続きは必要ありません。

ただし、第1子が就学や療養等の関係で別居している場合には、保育施設等をご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、健康保険証や戸籍謄本の写しと、生計が同一であることが確認できる書類の提出が必要となります。

第1子が別居している期間中は、生計が同一であるかの確認のため、年1回、確認できる書類の提出が必要です。

2.認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用している場合

対象施設

無償化の内容

保育を必要とする第2子以降のお子さん(0歳から2歳児)が、認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。

【月額上限額】

  • 一時預かり事業(幼稚園型2):26,000円
  • 認可外保育施設、一時預かり事業(一般型):42,000円
  • 企業主導型(0歳児):37,100円
  • 企業主導型(1,2歳児):37,000円

手続きについて

保育の必要性の認定保育料の償還払いについて申請が必要です。

  • 保育の必要性の認定:申請書類は、ご利用の施設を通じて配布します。(原則として、給付開始を希望する日の30日前までの申請が必要ですが、令和6年6月28日(金曜日)までに申請があったものについては、最大で令和6年4月1日(月曜日)に認定期間を遡ることとします。)
  • 保育料の償還払い:一旦、保育料を施設にお支払いいただき、3ヶ月毎の申請により、無償化分を給付します。

(注)償還払いに伴う手続きの概要については下記のチラシをご覧ください。

 多子世帯利用料請求に伴う手続きのご案内(認可外保育施設等)(PDF形式:421KB)

【注意点等】

  • 住民税非課税世帯のお子さんは、すでに国の無償化の対象とされています。
  • 第2子以降の保育料無償化の対象となるためには、保育の必要性(保育要件)が必要です。

多子世帯利用給付認定(保育の必要性の認定)

  • 多子世帯の給付を受けるためには、事前に「多子世帯利用給付認定」を受けることが必要です。
  • お住いの区役所に必要書類をご提出ください。(申請書は各区役所保健福祉課、各幼稚園のほか、下記からもダウンロードできます。)

認定申請様式

 多子世帯利用給付認定申請書(PDF)(PDF形式:112KB)

 多子世帯利用給付認定申請書(Excel)(Excel形式:25KB)

 就労証明書(PDF)(PDF形式:100KB)

 就労証明書(Excel)(Excel形式:57KB)

 (多子)育児休業にかかる保育の継続利用申請書(PDF)(PDF形式:85KB)

 (多子)育児休業にかかる保育の継続利用申請書(Excel)(Excel形式:37KB)

(注)その他、保育の必要性を証明する書類のほか、課税証明書、戸籍謄本等が必要な場合があります。

変更届(認定内容の変更がある場合にご提出ください)

 変更届(PDF)(PDF形式:94KB)

 変更届(Excel)(Excel形式:21KB)

多子世帯利用給付請求(保育料の償還払い)

  • 保護者の方は、施設が指定する保育料を納めてください。
  • 無償化の対象となる保育料を、後日お支払いします。
  • 市役所こども施設企画課指導管理係に必要書類をご提出ください。
  • 【受付期間】令和6年4月1日から令和6年4月20日(消印有効ではなく必着ですのでご注意ください)

給付請求様式

(注)請求書及び領収書兼提供証明書(請求書の裏面になります)はご利用の施設から発行してもらうものです。

 (認可外等)多子世帯利用料請求書及び領収書兼提供証明書(PDF)(PDF形式:152KB)

 (認可外等)多子世帯利用料請求書及び領収書兼提供証明書(Excel)(Excel形式:67KB)

 (認可外等)多子世帯利用料請求書及び領収書兼提供証明書(記入例)(PDF形式:733KB)

図

3.幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育を利用している場合

対象施設

  • 幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部分)

無償化の内容

保育を必要とする第2子以降のお子さんが、幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育を利用する場合の保育料が無償化(上限16,300円)されます。

手続きについて

保育の必要性の認定保育料の償還払いについて申請が必要です。

  • 保育の必要性の認定:申請書類は、ご利用の施設を通じて配布します。(原則として、給付開始を希望する日の30日前までの申請が必要ですが、令和6年6月28日(金曜日)までに申請があったものについては、最大で令和6年4月1日(月曜日)に認定期間を遡ることとします。)
  • 保育料の償還払い:一旦、保育料を施設にお支払いいただき、3ヶ月毎の申請により、無償化分を給付します。

(注)償還払いに伴う手続きの概要については下記のチラシをご覧ください。

 多子世帯利用料請求に伴う手続きのご案内(幼稚園の預かり保育)(PDF形式:566KB)

【注意点等】

  • 住民税非課税世帯のお子さんは、すでに国の無償化の対象とされています。
  • 第2子以降の保育料無償化の対象となるためには、保育の必要性(保育要件)が必要です。
  • 満3歳に達する前の保育料(預かり保育を含む)については、無償化の対象となりません。

多子世帯利用給付認定(保育の必要性の認定)

  • 多子世帯の給付を受けるためには、事前に「多子世帯利用給付認定」を受けることが必要です。
  • お住いの区役所に必要書類をご提出ください。(申請書は各区役所保健福祉課、各幼稚園のほか、下記からもダウンロードできます。)

認定申請様式

 多子世帯利用給付認定申請書(PDF)(PDF形式:112KB)

 多子世帯利用給付認定申請書(Excel)(Excel形式:25KB)

 就労証明書(PDF)(PDF形式:100KB)

 就労証明書等(Excel)(Excel形式:57KB)

 (多子)育児休業にかかる保育の継続利用申請書(PDF)(PDF形式:85KB)

 (多子)育児休業にかかる保育の継続利用申請書(Excel)(Excel形式:37KB)

(注)その他、保育の必要性を証明する書類のほか、課税証明書、戸籍謄本等が必要な場合があります。

変更届(認定内容の変更がある場合にご提出ください)

 変更届(PDF)(PDF形式:94KB)

 変更届(Excel)(Excel形式:21KB)

多子世帯利用給付請求(保育料の償還払い)

  • 保護者の方は、施設が指定する保育料を納めてください。
  • 無償化の対象となる保育料を、後日お支払いします。
  • ご利用の施設に必要書類をご提出ください。
  • 【受付期間】各施設を通じてご案内いたします。

給付請求様式

(注)請求書及び領収書兼提供証明書(請求書の裏面になります)はご利用の施設から発行してもらうものです。

 (預かり保育)多子世帯利用料請求書及び領収書兼提供証明書(PDF)(PDF形式:312KB)

 (預かり保育)多子世帯利用料請求書及び領収書兼提供証明書(Excel)(Excel形式:79KB)

 (預かり保育)多子世帯利用料請求書及び領収書兼提供証明書(記入例)(PDF形式:441KB)

 (預かり保育)委任状(PDF)(PDF形式:176KB)

図

問合せ先(施設によって異なりますので、それぞれ下記宛にお問い合わせください。

認可保育施設、幼稚園の預かり保育

こども施設企画課 運営支援係 電話:093-582-2412

認可外保育施設等(企業主導型を含む)

こども施設企画課 指導管理係 電話:093-582-2413

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。