【お知らせ】
・セーフティネット保証4号の指定期間延長が発表されました。
セーフティネット保証4号の指定期間は令和5年12月31日までです。
・令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
詳細は以下の中小企業庁のホームページをご参照ください。
【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します(外部リンク)
・令和5年10月以降の申請分より様式を変更しておりますのでご注意ください。
セーフティーネット保証4号(令和二年新型コロナウイルス感染症)とは
令和二年新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業者への資金供給の円滑化を図ることを目的とする保証制度です。
この認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長が行います。
【指定の期間】令和2年2月18日から令和5年12月31日
(注)指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
(注)指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
【指定地域】47都道府県
優遇されるもの | 利率 |
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信用保証料の利用者負担率 | 0.00% |
貸出金利 | 1.20% |