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老朽空き家等除却促進事業

更新日 : 2025年4月30日
ページ番号:000017811

老朽空き家等除却促進事業とは

  • 市民の安全で安心な居住環境の形成を図るため、市場流通が困難で倒壊や部材の落下のおそれ等がある危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助する制度です。
     
  • 補助金交付申請を行うためには、空き家の解体工事に着手する前にあらかじめ「判定依頼申出書」の提出が必要です。
    (1)「判定依頼申出書」の提出を受けた後、市が空き家の「市場での流通可能性」と「危険度」の判定を行います。​
    (2)判定の結果、補助対象となった場合(原則、市場流通が困難かつ一定の危険度が認められる場合)のみ補助金交付申請が可能です。
    (3)補助金交付申請を行い、「補助金交付決定通知書」を受領したのちに解体工事に着手することができます。

     
  • 判定の結果、補助対象外となった場合は、空き家の流通や活用に向けた支援を行います。(補助金交付申請はできません)
    なお、その後の空き家の流通や活用等の状況を確認するため、後日、フォローアップ調査を行いますのでご協力をお願いします。

     

制度概要のご案内パンフレット(PDF:1.5MB)

(制度の詳細は要綱・要領、Q&A等をご確認ください)
 

北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要綱(PDF:176KB)

北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要領(PDF:741KB)

老朽空き家等除却促進事業をご利用する際の注意事項(PDF:303KB)

老朽空き家等除却促進事業Q&A​(PDF:267KB)

お知らせ

  • 令和7年5月19日(月曜日)から「判定依頼申出書」及び「補助金交付申請書」の受付を開始します。(令和7年12月26日(金曜日)まで)

(1)予算枠に到達した場合は、その時点での受付を終了します。
(2)年度途中で予算枠に到達した場合は危険度の高いものから優先的に交付します(月単位で締め切り)。
(3)令和6年度以前にご相談されていた方も改めて「判定依頼申出書」の提出が必要です。

  • 令和7年4月1日に補助要綱、要領、様式の改正を行いました。

(主な改正内容)

  • 補助対象要件を見直しました
    一定の危険度に加え、新たに「市場流通が困難」と認められる場合に補助対象となります。

     
  • 市場での流通可能性を判定するため「判定依頼申出書」の提出が必要になります
    申請者より、当該空き家の物件状況や法令や近隣関係状況等を「判定依頼申出書」にて申告していただきます。
    併せて、添付書類(納税通知書等)の提出も必要になります。

     
  • 解体異業者を「市内業者」に限定しました
    解体事業者を市内業者(北九州市内の個人事業者、又は北九州市内に本店を有する法人事業者)に限定しました。

制度概要

補助対象者(申請者)

次の(1)、(2)のいずれかに該当する者

 (1)老朽空き家等の所有者、又はその相続人

 (2)上記(1)の同意を得た者

補助対象空き家

原則、次の(1)、(2)の要件をすべて満たす昭和56年5月以前に建築された老朽空き家

 (1)「市場での流通可能性」の判定により「市場流通が困難」と判定された空き家

 (2)一定の危険度が認められる空き家

補助金

  • 補助金の割合 次の(1)(2)を比較していずれか低い額の3分の1以内

 (1)除却に要した額:解体工事業者との契約金額(家財道具の処分費等は除く・税抜き)

 (2)市が定める基準額:面積基準単価×延床面積(課税床面積)

 (注)面積基準単価 重機解体(1平方メートル当たり15,000円)、手壊し解体(1平方メートル当たり24,000円)

  • 上限額 1棟あたり 30万円

申請手続きの流れ

補助申請の流れについては下記のPDFファイルをご確認ください。

補助申請の流れ(PDF:350KB)

判定依頼申出

「判定依頼申出書」を記載のうえ、以下の添付書類を揃えて提出してください。

判定依頼申出の様式一覧
様式 PDF Excel
判定依頼申出書 様式第1号 PDF(446KB)

Excel(26KB)

記入例 PDF(502KB) -

(添付書類)

  • 位置図
  • 空き家の外観写真(建物の全景がわかるもの)
  • ​土地・家屋の固定資産税納税通知書(最新分)のコピー(表紙と課税明細書部分)
    無い場合は、土地・家屋の登記事項証明書又は、固定資産課税台帳記載事項証明書(要建築年)のコピー
  • 借地の場合は借地契約書等のコピー
    (注)第三者から土地を借り受けており、家屋所有者が土地を売却する等の活用が出来ない状態を指します。
     また、借地契約書に契約期間が記載されていないものや契約が自動更新などの場合は、別途、土地所有者が建物所有者と異なることが分かる書類(登記簿等)を併せて提出してください。

申請方法

申請方法一覧
1 市役所窓口へ持参

北九州市役所 都市戦略局空き家活用推進課
(北九州市小倉北区城内1番1号 本庁舎13階)

2 郵送

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市役所 都市戦略局空き家活用推進課
老朽空き家等除却促進事業担当宛

3 電子申請

申請可(外部リンク)
(注)あらかじめ準備した様式及び必要書類を添付する申請フォームです
(注)申出期間外はお申込み画面が開きません

  • 「判定依頼申出書」の提出を受け、北九州市が空き家の「市場での流通可能性」及び「危険度」を判定し、申出者に判定結果を通知します。
  • 「市場での流通可能性」は、「接道がない等により再建築できない敷地である」、「敷地内に地盤沈下が視認できる」等の項目について、現況を元に判定します。
  • 「危険度」は、「基礎の相当部分が破断・数か所破損している」、「屋根に剥落・ずれ・変形等がある」等の項目について、現況を元に判定します。
  • 判定にあたり必要書類の不備や不足がある場合は、申出を受け付けることができません。
  • 不明点等がある場合は、北九州市及び北九州市が業務委託する法人(公益社団法人全日本不動産協会福岡県本部)より問い合わせ等を行うことがあります。

補助金交付申請から補助金の請求まで

(1)補助金交付申請

補助申請の様式一覧
様式 PDF Excel
補助申請に係る様式 様式第2号ほか PDF(308KB) Excel(64KB)
記入例

PDF(815KB)

-

申請方法

申請方法一覧
1 市役所窓口へ持参

北九州市役所 都市戦略局空き家活用推進課
(北九州市小倉北区城内1番1号 本庁舎13階)

2 郵送

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市役所 都市戦略局空き家活用推進課
老朽空き家等除却促進事業担当宛

3 電子申請

申請可(外部リンク)
(注)あらかじめ準備した様式及び必要書類を添付する申請フォームです
​(注)申請期間外はお申込み画面が開きません

  • 「補助金交付申請書」の受理後、申請者及び解体業者について、暴力団排除の取り組みの為、県警への照会を行います。
  • 北九州市が申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付申請者に「補助金交付決定通知書」を郵送します。

(2)解体工事着手

  • 「補助金交付決定通知書」を受領したのちに解体工事に着手してください。
    (注)事前に解体工事に着手した場合、補助金を交付することができません。

(3)変更申請等(補助金交付申請後に、申請内容の変更が生じる場合)

  • 補助金交付申請後に申請内容の変更が生じる場合(解体事業者の変更や契約金額の増減等)は、必要な手続きがありますので、必ず事前に市に連絡してください。
  • 必要な手続きを行わずに工事を行った場合は、補助金を交付することができません。
変更申出の様式一覧
様式 PDF Excel

補助金交付変更申請書

(補助金額に変更がある場合)

様式第5号 PDF(94KB) Excel(19KB)
記入例 PDF(137KB) -

軽微な変更届

(補助金額に変更がない場合)

様式第15号 PDF(95KB) Excel(20KB)
記入例 PDF(108KB) -

(注)やむを得ない事情で取下げる場合は、市に相談してください。

(4)完了報告

  • 解体工事完了の翌日から起算して20日以内又は当該年度の2月10日までのいずれか早い日までに「除却完了報告書」及び必要書類を提出してください。
  • 除却完了報告書の受付後、北九州市が申請の内容を審査し、問題がないときは、補助金の交付決定を受けた方(以下、「補助事業者」)に「補助金額確定通知書」を郵送します。
     
除却完了報告の様式一覧
様式 PDF Excel
除却完了報告書等 様式第7号ほか PDF(97KB) Excel(27KB)
記入例 PDF(202KB) -

(5)補助金の請求

  • 「補助金額確定通知書」を受領後、速やかに「補助金請求書」及び必要書類を提出してください。
  • 当該年度の3月10日までに補助金の請求手続きが完了しない場合は、補助金を交付することができません。
  • 補助金の請求手続きには、補助事業者が解体事業者へ工事費用を支払ったことがわかる領収書等が必要になります。
    (注)補助事業者の名義以外の口座に振り込むことはできません。
補助金請求の様式一覧
様式 PDF Excel
補助金請求書 様式第9号 PDF(56KB) Excel(19KB)
記入例 PDF(322KB) -

代理受領制度のご案内

  • 代理受領制度とは、補助事業者との契約により補助事業を実施した解体事業者が、補助事業者の委任を受け、補助金を代理で受領することができる制度です。
    代理受領制度における補助金交付の流れ(PDF:486KB)
  • この制度を利用することにより、補助事業者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。
  • 代理受領制度を利用する場合は、補助事業者と解体事業者との両者が合意したうえで、必要書類の提出が必要になります。
代理受領の様式一覧
様式 PDF Excel
代理受領制度に係る様式 様式第17号ほか PDF(65KB) Excel(33KB)
記入例 PDF(198KB) -

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2777 FAX:093-561-7525

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