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配偶者がパートで働いた場合の市県民税と所得税は?

更新日 : 2026年1月5日
ページ番号:000001621

ご質問

 私の配偶者はパートで働いています。配偶者のパート収入がいくらまでなら配偶者控除・配偶者特別控除が受けられますか。
また、配偶者自身に税金がかかりますか。

お答え

 パートやアルバイトの収入は、通常給与収入として扱われます。
 この給与収入(A年1月から12月までの年収)が190万円未満の場合は、給与所得控除として65万円を差し引いた額が給与所得金額になります。
 この関係をもとに、配偶者のパート等の収入により市県民税、所得税がどう変わるかをまとめると、次のようになります。
 なお、あなたの合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることは出来ません。

配偶者の給与収入と税金
配偶者の給与収入(年収) 配偶者の税金 納税義務者の税金
令和A+1年度
市県民税
令和A年分
所得税
令和A+1年度分市県民税
令和A年分所得税
配偶者控除 配偶者特別控除
1,100,000円以下 課税されない 課税されない 受けられる 受けられない

1,100,001円以上 1,230,000円以下

課税される 課税されない 受けられる 受けられない

1,230,001円以上 1,600,000円以下

課税される 課税されない 受けられない 受けられる
1,600,001円以上 2,015,999円以下 課税される 課税される 受けられない 受けられる
2,016,000円以上 課税される 課税される 受けられない 受けられない

(注)納税義務者が受ける配偶者控除の控除額は、納税義務者の前年の合計所得金額によって、配偶者特別控除の控除額は、納税義務者の前年の合計所得金額及び配偶者の所得金額によって変わります。

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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