定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
給付対象者(不足額給付1)
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
- こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
- 調整給付後に令和6年度分個人市県民税の税額変更により、個人市県民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
給付対象者(不足額給付2)
以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人市県民税所得割がともにゼロ
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人市県民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外
- 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象となりうる例
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方