定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
給付対象者(不足額給付1)
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
- こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
- 調整給付後に令和6年度分個人市県民税の税額変更により、個人市県民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
給付対象者(不足額給付2)
以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人市県民税所得割がともにゼロ
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人市県民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外
- 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象となりうる例
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
受給の手続き
対象 | 発送書類、発送時期 | 必要な手続き | 支給時期 |
---|---|---|---|
市が口座情報を把握している方 |
支給通知書(ハガキ) 7月14日 月曜日以降 順次発送 |
手続き不要 (口座変更の場合のみ手続きが必要。届け出期限はハガキに記載) |
8月中旬以降 順次支給 |
市が口座情報を把握していない方 |
支給確認書(水色封書) 7月24日 木曜日以降 順次発送 |
郵送又はオンラインにより口座情報の登録が必要 申請期限 10月31日 金曜日 |
8月下旬以降 順次支給 |
申請書の提出が必要な方
令和6年1月2日以降に北九州市に転入し、令和7年1月1日時点で北九州市に住んでいる方で(注1)、支給対象者にもかかわらずお知らせが届かなかった方については、別途、ご自身で申請書の提出が必要です。申請書が必要な方は、下記コールセンターまでご連絡ください。
(注1)令和6年度の個人市県民税が北九州市で課税されておらず、令和7年度の個人市県民税が北九州市で課税されている方
区役所相談窓口について
1 窓口設置期間
区 | 設置場所 | 設置期間(注1) |
---|---|---|
門司区 | 門司区役所2階 コミュニティ支援課横 |
令和7年7月14日 月曜日 から 令和7年8月29日 金曜日 まで |
小倉北区 (注2) |
小倉北区役所 西棟 地下1階 B1会議室 |
令和7年7月14日 月曜日 から 令和7年9月5日 金曜日 まで |
小倉南区 | 小倉南区役所 4階 41会議室元理容室 |
令和7年7月14日 月曜日 から 令和7年8月29日 金曜日 まで |
若松区 | 若松区役所 3階東棟 ロビースペース |
令和7年7月14日 月曜日 から 令和7年8月29日 金曜日 まで |
八幡東区 |
八幡東区役所 本館2階スペース 八幡東税務課横 |
令和7年7月14日 月曜日 から 令和7年8月29日 金曜日 まで |
八幡西区 (注2) |
八幡西区役所(コムシティ) 6階 ハローワーク横 |
令和7年7月14日 月曜日 から 令和7年9月5日 金曜日まで |
戸畑区 | 戸畑区役所 3階エレベーターホール前 |
令和7年7月14日 月曜日 から 令和7年8月29日 金曜日 まで |
(注1)土曜日、日曜日、祝日を除く
(注2)小倉北区及び八幡西区は、令和7年9月5日 金曜日まで
2 窓口開設時間
9時から16時まで
3 対応内容
- 給付金の制度、支給要件のご案内
- 申請書の記入方法や添付書類に関するご相談、記入支援(オンライン申請を含む)
(注)相談窓口では申請書類の受領や審査は行いません。 - 必要な方への、各区役所市民税課または区税務課の案内
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに北九州市、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
北九州市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)
(注1)コールセンターでは、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。