ページトップ
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 住民異動・証明・税金・健康保険 > 税金 > 市税 > 個人市民税 > 税制改正について > いわゆる「年収の壁」に関する令和8年度税制改正の主な内容について
ページ本文

いわゆる「年収の壁」に関する令和8年度税制改正の主な内容について

更新日 : 2026年6月22日
ページ番号:000180587

「物価高への対応」として、所得税(国税)と住民税(市県民税)の制度が改正されました。

 改正後の制度は、令和8年中(令和8年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和8年分所得税及び令和9年度住民税から適用となります。」

令和8年度税制改正について(PDF形式:723KB)

給与所得者について、非課税となる収入の上限が変わります

  • 所得税の基礎控除額が、最大95万円から最大104万円まで引き上げられました。
  • 所得税と住民税の給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。
給与所得控除:改正前は65万円、改正後は74万円・所得税の基礎控除:改正前は95万円、改正後は104万円

これにより、所得税と住民税がかかる年収の水準が、次のように変わります。

【改正前】住民税:給与収入110万円までかからない・所得税:給与収入160万円までかからない【改正後】住民税:給与収入119万円までかからない・所得税:給与収入178万円までかからない

住民税についてご注意ください

  • 住民税は「地域社会の会費」という性格上、所得税とは控除の仕組みが異なりますので、年収119万円を超えると課税されます。(単身者の場合)
  • 実質的な手取り金額への影響については、税負担以外に発生する社会保険料の負担や、各種給付、手当等の変化なども別途考慮する必要があります。
  • 給付、手当、サービス等の中には、住民税が非課税であることが要件となるものや、収入金額によって内容が変動するものがあります。

個別の影響については、それぞれの担当窓口へご確認ください。

控除の対象となる大学生年代の子等に係る収入要件が変わります

アルバイト等により収入を得ている大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等について、

  1. 扶養控除(特定扶養親族)が適用される合計所得金額の上限が、62万円(給与収入に換算すると136万円)に引き上げられました(現行:58万円、給与収入に換算すると123万円)。
  2. 給与所得控除の最低保障額が74万円(現行:65万円)に引き上げられたことにより、特定親族特別控除の適用において、扶養控除と同額の控除が受けられる給与収入の上限が159万円となりました(現行:150万円)。
扶養控除の給与収入の上限:【改正前】123万円【改正後】136万円、特定親族特別控除が扶養控除と控除額が同額となる給与収入の上限【改正前】150万円【改正後】159万円、段階的に減額するが控除がある給与収入の上限【改正前】188万円【改正後】197万円

大学生年代の子等の年収と親等に適用される控除の関係は、次のようになります。

【改正前】給与収入123万円まで扶養控除の対象。給与収入188万円までが特定親族特別控除の対象。【改正後】給与収入136万円まで扶養親族の対象。給与収入197万円までが特定親族特別控除の対象

控除の対象となる配偶者の収入要件が変わります

 パート等により給与収入を得ている配偶者について、

  1. 配偶者控除が適用される合計所得金額の上限が、62万円(給与収入に換算すると136万円)に引き上げられました(現行:58万円、給与収入に換算すると123万円)。
  2. 給与所得控除の最低保障額が74万円(現行:65万円)に引き上げられたことにより、配偶者特別控除の適用において、配偶者控除と同額の控除が受けられる給与収入の上限が169万円となりました(現行:160万円)。
配偶者控除が適用される合計所得金額:【改正前】58万円【改正後】62万円・配偶者控除と同額の配偶者特別控除が適用される給与収入額:【改正前】160万円【改正後】169万円、給与収入207万まで段階的に減少

配偶者の年収と本人に適用される控除の関係は、次のようになります。

配偶者控除【改正前】給与収入123万円まで対象【改正後】給与収入136万円まで対象・配偶者特別控除【改正前】所得税は給与収入160万円、住民税は給与収入165万円まで配偶者控除と同額で給与収入201万円まで段階的に減少【改正後】所得税は給与収入169万円、住民税は給与収入174万円まで配偶者控除と同額で給与収入207万まで段階的に減少

参考 年間給与収入の金額に応じた各種制度

所得税や住民税の制度は変わりますが、そのほかにも社会保険料の支払い発生基準(106万円や130万円)など、給与収入に応じた各種制度があります。

社会保険料などを含めた個別の影響については、別途ご注意ください。

  • 実質的な手取り金額への影響については、税負担以外に発生する社会保険料の負担、各種給付や手当等の変化なども別途考慮する必要があります。
  • 給付、手当、サービス等の中には、住民税が非課税であることが要件となるものや、収入金額によって内容が変動するものがあります。

個別の影響については、それぞれの担当窓口にご相談ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)