「物価高への対応」として、所得税(国税)と住民税(市県民税)の制度が改正されました。
改正後の制度は、令和8年中(令和8年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和8年分所得税及び令和9年度住民税から適用となります。」
「物価高への対応」として、所得税(国税)と住民税(市県民税)の制度が改正されました。
改正後の制度は、令和8年中(令和8年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和8年分所得税及び令和9年度住民税から適用となります。」
これにより、所得税と住民税がかかる年収の水準が、次のように変わります。
住民税についてご注意ください
個別の影響については、それぞれの担当窓口へご確認ください。
アルバイト等により収入を得ている大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等について、
大学生年代の子等の年収と親等に適用される控除の関係は、次のようになります。
パート等により給与収入を得ている配偶者について、
配偶者の年収と本人に適用される控除の関係は、次のようになります。
社会保険料などを含めた個別の影響については、別途ご注意ください。
個別の影響については、それぞれの担当窓口にご相談ください。
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財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040
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