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令和7年度 北九州発の新商品・新サービスを募集します!

更新日 : 2025年7月18日
ページ番号:000022570

 「北九州発!新商品創出事業」は、北九州市内の中小企業が開発した「独創性豊かな新商品・新サービス(生産又は提供開始から概ね5年以内のもの)」を、北九州市が認定することより販路開拓を支援します!

(注)認定にあたっては審査を行います。

詳細は以下をご確認ください。

認定のメリット

  • 認定商品や認定サービスには、認定ロゴマークを使用できます。
  • 市の部署で活用が見込めるものは、市が試用購入し、導入実績づくりを支援します。
    注)認定期間中は、市の部署が競争入札によらない随意契約で調達できます。
  • 本市事業「大規模展示会等出展支援事業(秋頃募集予定)」応募された場合、審査加点します。
  • 認定を受けた企業は「地域みらい促進資金」の申込が可能になります。
    地域みらい促進資金の詳細 
  • 認定商品や認定サービスは、北九州市ホームページに掲載し、広報支援します。
トライアル認定ロゴマーク
認定ロゴマーク

募集期間

令和7年7月22日(火曜日) から 令和7年9月12日(金曜日)まで

申請後のスケジュール(予定)

  1. 申請書の提出
  2. 評価検討会(9月下旬から10月上旬)
  3. 認定(10月)

評価検討会では、申請内容についてプレゼンテーションをしていただきます。

認定枠について

以下のいずれかの枠の条件を満たす新商品・新サービスが認定対象です。

【従来枠】

(1)公的機関が実施する事業において承認、認定、採択を受けて開発されたもの
(2)市の部署において調達実績がないもの

【未来産業創造枠】

DX、GX、EV、ロボット、半導体、ヘルステック、フェムテック、宇宙関連など、「社会課題の解決」や「成長産業の創出」に資する分野

(注)「未来産業創造枠」は、上記「従来枠」(1)(2)の適用はありません。つまり、

  • 公的機関の事業において承認、認定、採択を受けずに開発された新商品等も申請可能です!
  • 市の部署において調達実績があっても申請可能です!

対象商品・サービス

次のすべての事項を満たす新商品又は新サービスであること。

ただし、医薬品類、農薬類、食品類、動物その他これらに類するもの、試作段階のもの、工事における工法や技術は除きます。

(1) 既存の商品やサービスとは著しく異なる優れた使用価値を有していること。
(2) 技術の高度化もしくは経営の能率の向上、または市民生活の利便の増進に寄与するものであること。
(3) 生産・提供計画が実現可能性のあるものであること。
(4) 生産または提供を開始してから概ね5年以内であること。
(5) 公的機関が実施する以下のいずれかの事業において承認、認定、採択を受けていること。
(注1)従来枠のみ
 ア 北九州市中小企業技術開発振興助成金    
 イ 北九州市オンリーワン企業創出事業
 ウ 北九州市マーケットインプロダクト創造事業
 エ 北九州市企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業
 オ 北九州市スタートアップSDGsイノベーショントライアル事業
 カ 北九州市グローバルアクセラレーションプログラム  
 キ 北九州市メイカーズ創出プロジェクト
 ク 北九州市環境未来ビジネス創出助成金   
 ケ 北九州市サステナブル環境ビジネス展開支援事業助成金
 コ 北九州エコプレミアム産業創造事業     
 サ 北九州市建設リサイクル資材認定制度
 シ 北九州市Z世代チャレンジ応援事業    
 ス 公益財団法人 北九州産業学術推進機構 研究開発プロジェクト支援事業
 セ 公益財団法人 北九州産業学術推進機構 DX推進補助金
 ソ 経営革新計画
 タ 国や県又はこれらの関係団体が実施する研究開発支援事業   
 チ 上記アからタに類すると認められるもの
(6) 市の機関において使途が見込まれ、(注2)市の機関での調達実績が無いこと。(注2)従来枠のみ
(7) 北九州市グリーン購入基本方針に適合するものであること。グリーン購入基本方針とは
(8) 関係法令に適合するとともに、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の知的財産権に関する問題が生じないものであること。
(9) 品質及び安全性に関する基準に該当するものは、その基準に合致しているものであること。

注1,注2の項目について、「未来産業創造枠」は適用除外となります。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

(1) 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること。
(2)株式会社の場合は、発行済み株式の2分の1を超えて中小企業者以外の会社が保有していないこと
 又は出資金額が2分の1を超えて中小企業者以外の会社に属していないこと。
(3) 市内に主たる事務所又は事業所(中心となる拠点)を持ち、1年以上事業を営む中小企業であること。
(4) 対象の新商品・新サービスを生産または提供している事業者であること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 北九州市物品等供給契約競争入札参加者の指名停止要綱第4条に規定の指名停止を受けていないこと。

申請方法

以下の書類を申込先まで各1部提出して下さい。

(1) 北九州発!新商品創出事業 認定申請書・実施計画
(2) 直近の営業期間(2期分)の決算関係書類(販管費内訳、製造原価報告書含む)
 (注)これらの書類がない場合は、最近一年間の事業内容等の概要を記載した書類
(3) 株主名簿または出資者名簿とその比率が分かるもの(様式は任意)
(4) 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)(注1)交付年月日が募集期間内のもの
 (注2)個人事業主の場合は、運転免許証(写)等の本人確認ができる書類
(5) 企業概要、新商品や新サービスに関する資料(製品カタログなど)
(6) 市税の納税証明書(市税に滞納がないことの証明(注)交付年月日が募集期間内のもの)
(7) 役員名簿(役員の氏名、読み仮名、生年月日を明記)
(8) 暴力団排除等に関する誓約書

上記(1),(7),(8)の様式は、本ページの下部からダウンロードできます。

その他留意事項

  • 認定した商品やサービスの調達を担保するものではありません。
  • 認定した商品やサービスの品質等を保証するものではありません。
  • 市の部署と随意契約できるのは認定された企業です。販売代理店との随意契約はできません。
  • 申請書等、提出された書類は返却いたしません。

申込・問い合わせ先

北九州市 産業経済局 中小企業振興課
〒804-0003
北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

政策随意契約(本制度での調達関連)

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
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