行政のデジタル化基盤整備の促進、本人確認情報としての利用、各種規制の潜脱行為の防止を目的として、令和7年5月26日から、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日以降はじめて戸籍に記載される方

出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。
令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方

1 本籍地の市区町村からの通知書を確認
本籍地の市区町村長から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた、氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
通知書の送付時期は市区町村によって異なります。
北九州市に本籍のある方への通知書の送付時期は、8月頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届
(A)通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
(B)通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された仮の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出の方法
便利なマイナポータルからの届出をご利用ください!
1 マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
2 最寄りの市町村での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。
ご来庁の際は、以下のものをお持ちいただけると手続きがスムーズです。
ご持参いただくもの
- 免許証、マイナンバーカード等
- 振り仮名の通知ハガキ
その他
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。ご協力をお願いいたします。
3 郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して区市民課戸籍係まで郵送してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。
(注意)届出をする場合には、他の行政手続き(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
届書の用紙

用紙のダウンロードは以下のリンクをご利用ください。
届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
【例】父(筆頭者)、母(配偶者)、子(18歳)、子(13歳)の4人戸籍の場合の届出できる方
父:氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出
母:名の振り仮名の届出
子:名の振り仮名の届出
子:15歳未満のため届出不可。親権者(父または母)が届出する。
ご注意ください!
注意!振り仮名の届出に手数料はかかりません。詐欺にご注意ください。

振り仮名の記載について

氏名の振り仮名が記載された戸籍イメージ(法務省HP)
戸籍の記載について
戸籍の振り仮名の届出期間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)中、氏(名字)や名のどちらか一方の振り仮名のみが届出されている場合は、届出されていない方の振り仮名は空欄になりますが、問題ありません。
届出期間終了後、順次、本籍地において通知された振り仮名の市町村記録がされ、氏と名の両方について振り仮名が記録されますのでご安心ください。
なお、氏名の振り仮名の記載については、全国で多数の届出が提出される見込みのため、届出した振り仮名が戸籍に記載されるまでは数か月かかることもございます。あらかじめご了承ください。
住民票への振り仮名の記載について
戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも順次記載されます。
戸籍と同様、届出期間中は、振り仮名の届出がされた部分のみ振り仮名が記載されますがご安心ください。
また、令和7年5月26日から住民票に記載されている旧氏にも振り仮名が記載されることになりました。
よくあるお問い合わせ

Q1私の名前は「京子」ですが、通知には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。
A 正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をするようお願いします。
Q2通知された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出をするとどうなりますか。
A 一定の要件を満たせば、通知された振り仮名と異なるもので届出をすることもできますが、他の行政手続(旅券、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座等の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
Q3 戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶していますが、新たにフリガナの届出は必要ですか。
A 本制度の開始前までは、各市区町村において保有していたのは、出生届等に記載された氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていました。
本制度の開始後、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されますので、内容を確認いただき、通知されたフリガナが誤っている場合は必ず正しいフリガナの届出をしてください。なお、通知されたフリガナが正しい場合には、届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
Q4 フリガナの届出はどのような方法ですることができますか。
A 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
Q5届出することができないフリガナはありますか。
A 氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)
漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
Q6 氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうするのですか。
A
(氏のフリガナについて)
やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
(名のフリガナについて)
正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
Q7 戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリットは何ですか。
A
(行政のデジタル化の推進のための基盤整備)
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(本人確認資料としての利用)
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(各種規制の潜脱防止)
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
Q8戸籍の振り仮名の法的な根拠を教えてください。
A 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
お問い合わせについて
制度や届出期間、届出方法などのお問い合わせ:法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
(注意) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
マイナポータルよる届出の操作方法などのお問い合わせ:マイナンバー総合フリーダイヤル
平日(月曜日~金曜日)午前9時30分~午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分
戸籍の振り仮名の届出に関するお問い合わせ:本籍地またはお住まいの区役所市民課戸籍係
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後4時
(注意) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。
問い合わせ先 | 電話番号 |
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法務省コールセンター | 0570-05-0310 |
マイナンバー総合フリーダイヤル | 0120-95-0178 |
門司区役所市民課戸籍係 | 093-331-0509 |
小倉北区役所市民課戸籍係 | 093-582-3354 |
小倉南区役所市民課戸籍係 | 093-951-4891 |
若松区役所市民課戸籍係 | 093-761-0480 |
八幡東区役所市民課戸籍係 | 093-671-3029 |
八幡西区役所市民課戸籍係 | 093-642-5610 |
戸畑区役所市民課戸籍係 | 093-280-7357 |
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