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消費生活相談時のポイント ー相談する前にご確認ください-

更新日 : 2025年11月10日
ページ番号:000177386

 北九州市立消費生活センターでは、買い物やサービスの提供、悪質商法、架空請求、多重債務等におけるトラブルについての相談を受け付け、消費生活相談員が助言や無料法律相談の紹介などを行うことで、トラブル解決に向けたお手伝いをしています。消費者に代わってトラブルを解決する窓口ではありませんので、ご了承ください。

 相談は無料です。消費生活相談員には守秘義務があり、相談内容が外部に漏れることはありません。
 より多くの市民の方の相談を受け付けることができるよう、1回当たりの相談時間は30分以内を目安としています。

ご相談できる方

 北九州市内にお住まいの方又は市内に通勤・通学されている個人の消費者の方

(注)事業者の方は、九州経済産業局の中小企業相談窓口(外部リンク)をご利用ください。

原則としてご本人が相談してください

 相談内容を詳しくお聞きし、ご本人の意向を確認したうえで適切に助言するため、トラブルにあったご本人が相談してください。

 なお、認知症や病気などでトラブルにあっているご本人からの相談が難しい場合は、ご家族や見守りをしている方からの相談も受け付けます。

まずは電話でご相談ください

 消費生活相談の多くが電話により対応することが可能です。よって、令和8年1月から、まずは電話での相談を受け付け、来所が必要な場合に限り、来所いただく日時などを調整させていただきます。

 なお、直接相談窓口に来所いただいた場合も相談を受け付けますが、お待ちいただく場合や受け付けできない場合がありますのでご了承ください。

相談できる内容

 商品やサービスの契約トラブルや、製品の事故や製品不良、悪質商法、架空請求、多重債務等に関する相談を受け付けています。

 国民生活センターが公開している「消費者トラブル解説集(外部リンク)」には、消費生活相談窓口に寄せられた相談のうち、相談の多いケースについての基礎知識やトラブルにあわないための注意点が掲載されていますので、参考にしてください。

 なお、以下の内容に該当する相談は、適切な相談窓口をご案内するか、情報として記録するのみとさせていただきます。

  • 個人間のトラブル、家族間のトラブル、労働問題など、消費者と事業者間の契約トラブルでない相談
  • 事業者の信用性や、商品・サービスの評価、価格の妥当性についての問合せ
  • 特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問合せ
  • 事業者に対する調査や指導(接客態度の指導を含む)の要望
  • 販売店・事業者からの事業に関する相談、営利目的の相談
  • 裁判中のトラブルに関する相談
  • 弁護士・司法書士に委任中の内容に関する相談
  • 他の消費生活相談窓口ですでに相談した又はしている相談

相談の際には、契約関係の書類をご準備ください

 相談する前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類を可能な限りご準備ください。

 インターネットが関係した案件では、広告画面や注文画面、最終確認画面なども保存していれば準備してください。なお、関係書類が手元にない場合でも、相談することは可能です。

 また、相談を受けるに当たり、トラブルに至った経緯を時系列で示した書面を作成していただく場合があります。書面を作成していただくことで、問題の論点を整理することができ、相談者と当センターの間で問題の共有が図れます。

 書面の作成に当たっては、当センターから記載事項などの助言はしますが、代理で作成することはできませんのでご了承ください。

相談に当たり個人情報をお聞きします

 相談を受け付けるに当たり、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きしています。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。

  1. 相談業務を円滑に行うため
    事業者に契約内容を確認する際など、円滑な相談処理を実施するために個人情報をお聞きします。
  2. 追加の情報などをお伝えするため
    事業者の方針が決まった、弁護団ができたなど、追加でお伝えできる情報が入ることがあります。また、捜査機関などからご相談者へ、相談内容の聴取などの協力を求められる場合があります。そのために、ご連絡先などをお聞きしています。
  3. 相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため
    相談内容は、年齢・性別・職業などの個人情報を統計的に処理したうえで、同じようなトラブルにあわないよう注意を呼びかけるための貴重な情報として活用しています。

いただいた個人情報の取扱いについて

  • いただいた個人情報は、相談処理に利用し、ご本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
  • 提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんのでご了承ください。
  • 提供いただいた個人情報は、ご本人の同意なしに第三者に提供いたしません。ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限や役割を有する機関から、個人情報の提供を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
  • 提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として利用することがあります。

相談内容に直接関係ないと思われる事項も、詳しくお聞きする場合があります

 相談を受け付けるに当たり、相談内容に関係ないと思われる事項(商品金額、販売方法、支払い方法等)をお聞きする場合があります。

 これらは適切な助言を行うために必要な事項であるとともに、今後の消費者トラブルの防止のために活用させていただきますので、ご協力をお願いします。

以下のような場合は、相談を終了することがあります

  • 当センターで可能な助言や案内をすでにお伝えしており、これ以上の助言等ができないと判断した場合
  • 相談者と事業者の主張に齟齬があるなど、解決の見込みがないと当センターが判断した場合
  • 他の消費生活相談窓口ですでに相談している内容であることが判明した場合
  • 大声又は威圧的な言動・脅し、SNSで公表する等の脅しなど、相談内容から逸脱し、信頼関係を保つことができない場合

相談を受け付けた消費生活相談員が最後まで担当します

 原則、最初に相談を受け付けた消費生活相談員が相談終了まで責任を持って担当します。

 途中で相談員を変更することは、相談者や事業者にとっても混乱の原因になるため、相談員を変更する要望にはお応えできません。

相談中の録音・録画はご遠慮ください

 他の相談者や相談員の個人情報保護の観点から、相談中の録音・録画はお断りさせていただきます。

このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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