「無料低額宿泊所」とは、社会福祉法(以下「法」という。)第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち、その第8号にある「生活困窮者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」に基づき、設置される施設です。
無料低額宿泊所について
1 背景
無料低額宿泊所の中には生活保護受給者等を劣悪な環境に住まわせ、サービスに見合わない利用料を徴収する、いわゆる貧困ビジネスと考えられるような施設が指摘されており、平成30年6月の法改正により、無料低額宿泊所の(1)事前届出制の導入、(2)設備・運営について法定の最低基準の創設、(3)基準を満たさない施設への改善命令の創設といった規制強化が図られました。
北九州市では、法第68条の5に基づき、「北九州市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」を制定しました。(令和2年4月1日施行)
2 無料低額宿泊所の範囲
居室使用料が生活保護法で定める住宅扶助費以下であり、次の(1)から(3)のいずれかの事項を満たすものであることとされています。ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合は除きます。
(1)入所の対象者を生計困難者に限定している。(生計困難者とは、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる低収入であるために生計が困難である者)
(2)生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外(利用契約など)である。
(3)生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室使用料及び共益費以外の利用料を受領してサービス(食事の提供、洗濯・掃除の供与、金銭管理など)を提供している。
3 無料低額宿泊所に関する届出
法第68条の2により、無料低額宿泊所事業を開始するときは、北九州市長に法第68条の2項第1項各号に掲げる事項を届け出なければなりません。
【参考】法第68条の2項第1項各号
1 施設の名称及び種類
2 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
3 条例、定款その他の基本約款
4 建物その他の設備の規模及び構造
5 事業開始の年月日
6 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
7 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
4 届出義務違反に対する罰則
改正社会福祉法が令和7年4月1日付で施行されることとなり、届出義務違反(無届、虚偽の届出)の無料低額宿泊所への罰則規定(30万円以下の罰則)が創設されました。開始届を未提出の事業者等においては、早急に開始届をご提出ください。
このページの作成者
保健福祉局地域共生社会推進部地域福祉推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2060 FAX:093-582-2095
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。