1.業務管理体制の整備について
平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
介護サービス事業者の業務管理体制【厚生労働省】(外部リンク) (業務管理体制の整備に関する届出書は、こちらから提出することも可能です。変更届を提出される際は、Aから始まる17桁の事業所番号が必要となります。番号がご不明な場合は、介護保険課までお問い合わせください。)


