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介護サービス事業者の業務管理体制の整備、届出及び一般検査について

更新日 : 2025年4月8日
ページ番号:000131293

1.業務管理体制の整備について

平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

 介護サービス事業者の業務管理体制【厚生労働省】(外部リンク)

2.届出先について

平成27年4月1日から、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出先が変更になり、指定を受けている事業所又は指定若しくは許可を受けている施設の全てが北九州市内に所在している事業者は、届出先が北九州市長になります。

変更内容

  • 事業所等が2以上の都道府県の区域、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者
    (変更前)地方厚生局長→(変更後)事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
  • 事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者のうち、事業所等が1の指定都市の区域のみに所在する事業者
    (変更前)都道府県知事→(変更後)指定都市の長

 平成27年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が変わります(厚生労働省リーフレット)(PDF形式:273KB)

3.届出様式について

新規の届出又は届出先区分の変更が生じた場合は、第1号様式、届出事項に変更が生じた場合は第2号様式を提出してください。

 業務管理体制に係る届出書【第1号様式】(Excel形式:121KB)

 第1号様式記入要領(Word形式:73KB)

 業務管理体制に係る変更届出書【第2号様式】(Excel形式:85KB)

(注)事業所等の指定、廃止等により所管(届出先)が変更になる場合は、変更前と変更後の両方の行政機関に「第1号様式(区分変更)」の届出を行ってください。

4.一般検査について

 介護サービス事業者における業務管理体制の整備、運用状況について、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的として、平成27年度から毎年、介護サービス事業者(指定を受けている事業所又は指定若しくは許可を受けている施設の全てが北九州市内に所在している事業者)に対して順次、一般検査を行っています。

書面による一般検査(電子申請)

 一般検査の概要:業務管理体制の整備について (PDF形式: 251KB)

【一般検査の受講・受講確認】

 令和7年度一般検査実施時にご案内します。

 

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このページの作成者

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