(1)指定有効期間について
「予防給付型サービス」及び「生活支援型サービス」の指定有効期間は原則6年間です。
指定時点ですでに介護サービス事業の指定を受けている事業所は、介護サービス事業と総合事業で指定有効期間のずれが生じ、その都度指定更新申請書類の提出、指定更新審査手数料の納付が発生します。
指定有効期間のズレを解消するため、指定時点ですでに介護サービス事業の指定を受けている事業所は、介護サービス事業の指定有効期限までの期間を「予防給付型サービス」及び「生活支援型サービス」の指定有効期間とします。
(2)生活支援型通所サービスの利用定員について
(地域密着型)通所介護、介護予防通所介護、予防給付型通所サービス(以下「通所介護等」という。)と一体的に生活支援型通所サービス(以下「生活支援型」という。)を実施する場合、通所介護等の利用定員と生活支援型の利用定員は、分けて設定してください。生活支援型の利用定員に関わらず、通所介護等の利用定員が18名以下の場合、地域密着型通所介護となることにご留意ください。
食堂及び機能訓練室の合計した面積は、事業所全体の利用定員×3平方メートル以上確保する必要があります。
また、事業所全体では利用定員を超えないものの、通所介護等の部分が通所介護等の利用定員の超過利用となる場合、減算の対象となります。 詳しくは、国から示されている次のQ&Aの問12・13・14をご参照ください。詳しくは、以下参考をご覧ください。
(3)介護職員処遇改善加算について
すでに介護職員処遇改善加算を算定している事業所が、「予防給付型サービス及び生活支援型サービス」でも介護職員処遇改善加算を算定する場合、「介護職員処遇改善加算の計画書」の提出が必要です。詳しくは、以下参考をご覧ください。
詳細につきましては、以下を参照ください。