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「予防給付型」及び「生活支援型」サービス事業者の指定手続きについて

更新日 : 2026年6月19日
ページ番号:000137491

1 新規指定についての考え方

 「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の総合事業への移行に伴い、「予防給付型サービス」と「生活支援型サービス」を行う事業者は、新たに指定申請を行う必要があります。

 また、新たに介護サービス事業と総合事業の指定を受ける事業者は、介護サービス事業の指定申請の取り扱いに準じてください。
 なお、介護サービス事業の指定は受けず、予防給付型・生活支援型サービスのみ行う事業者は、以下「指定申請手続きの概要」をご覧いただき、申請前に必ず事前協議をしてください。

 詳細につきましては、以下を参照ください。

2 新規指定申請手続き・提出書類等の違い

 事業者種別ごとの申請パターンを一覧表で確認し、パターン別必要書類をご提出ください。

 申請パターンは事業所所在地が市内と市外の場合では異なりますので、ご注意ください。 

 申請パターン一覧表とパターン別指定申請書類については、以下を参照ください。

3 提出方法

 以下の申請パターン別提出方法で申請書類をご提出ください。

申請パターン別提出方法
申請パターン 提出方法
A 郵送もしくは持参
B・C 持参(ただし、市外に所在する事業所は郵送可)

郵送先

 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
 北九州市介護保険課居宅サービス係
 注意 申請締切日(指定日の前々月末)に必着です。

持参の場合

 上記郵送先(北九州市役所本庁舎9階)にご持参ください。
 ご持参される場合は、必ず事前予約をお願いします。

4 留意事項

(1)指定有効期間について

 「予防給付型サービス」及び「生活支援型サービス」の指定有効期間は原則6年間です。

 指定時点ですでに介護サービス事業の指定を受けている事業所は、介護サービス事業と総合事業で指定有効期間のずれが生じ、その都度指定更新申請書類の提出、指定更新手数料の納付が発生します。

 指定有効期間のずれを解消するため、指定時点ですでに介護サービス事業の指定を受けている事業所は、介護サービス事業の指定有効期限までの期間を「予防給付型サービス」及び「生活支援型サービス」の指定有効期間とします。

(2)介護職員処遇改善加算について

 すでに介護職員処遇改善加算を算定している事業所が、「予防給付型サービス」及び「生活支援型サービス」でも介護職員処遇改善加算を算定する場合、「介護職員処遇改善加算の計画書」の提出が必要です。

(3)【参考】サービス・活動事業(予防給付型及び生活支援型)について

詳細につきましては、以下を参照ください。

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