臓器移植とは、病気や事故によって臓器が機能しなくなった場合に、他者の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療のことです。
臓器移植を行うためには、第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立ちません。
もしものとき、誰かのいのちを救うことができるかもしれません。
自分の意志を尊重するためにも、臓器提供について考え、家族や大切な人と話し合い、自分の臓器提供について、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。
臓器移植とは、病気や事故によって臓器が機能しなくなった場合に、他者の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療のことです。
臓器移植を行うためには、第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立ちません。
もしものとき、誰かのいのちを救うことができるかもしれません。
自分の意志を尊重するためにも、臓器提供について考え、家族や大切な人と話し合い、自分の臓器提供について、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。
臓器提供とは、脳死下あるいは心臓が停止した死後に臓器を摘出し、日本臓器移植ネットワークに登録して移植医療を待っている患者さんに提供することです。
提供できる臓器には「心臓」・「肺」・「肝臓」・「腎臓」・「すい臓」・「小腸」・「眼球」があります。そのうち、心臓が停止した後でも提供できる臓器は「腎臓」・「すい臓」・「眼球」です。
臓器提供の意思表示は、マイナンバーカードや運転免許証の意思表示欄への記載・臓器提供意思表示カード・インターネットによる意思登録で行うことができます。
・マイナンバーカード・運転免許証の裏面の意思表示欄への記入
・インターネットによる意思登録
日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)のホームページから登録できます。
・臓器提供意思表示カードの記入
各区役所保健福祉課、保健所などに設置しています。
「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。
なお、「臓器を提供する」という意思は、15歳以上の人が書面で表示することができます。「臓器を提供しない」という意思は、15歳未満の人でも表示することができます。また、意思表示は何度でも変更が可能です。
(注)臓器移植・臓器提供に関するお問い合わせ
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
電話:0120-78-1069(平日9時から17時30分まで)
(注)詳細については日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)をご覧ください
保健福祉局健康医療部地域医療課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2678 FAX:093-582-2598
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