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埋蔵文化財調査に関する手続きについて

更新日 : 2024年10月11日
ページ番号:000165288

埋蔵文化財包蔵地の確認と手続きについて

 住宅やマンションの建築、宅地造成など、周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳、城跡、寺院跡、集落跡など遺跡があると思われる場所)内で土木工事等を行う場合は、「文化財保護法」第93条の規定により、60日前に教育委員会に届出をする必要があります。工事の内容によって、事前調整、確認のための試掘調査などを適切に行い、手続がスムーズに進められるように努めています。

 次のような手続が必要となります。

 遺跡分布地図(埋蔵文化財包蔵地マップ)はこちらから(外部リンク)

埋蔵文化財調査手続きについて

埋蔵文化財調査関係書類一式

市内の包蔵地内で土木工事を行う場合の申請書類一覧です。

埋蔵文化財発掘の届出について

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事を行う場合に対する意見の回答を行うものです。

埋蔵文化財試掘調査の依頼について

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事を行う場合、トレンチ掘削等により遺跡の有無の確認を行うものです。

埋蔵文化財発掘調査承諾書

埋蔵文化財の試掘調査・発掘調査について、地権者の承諾を確認するものです。

埋蔵文化財発掘調査の依頼について

埋蔵文化財の記録保存のための発掘調査を依頼するものです。

埋蔵文化財事前協議結果通知書(都市計画法32条協議)

都市計画法32条にかかわる埋蔵文化財事前協議の結果を通知するものです。

埋蔵文化財事前調査願い

遺跡の存在の確認、土木工事に対する意見の回答をするものです。

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