(1)確認後に計画変更を行った場合は、原則として再度確認を受けなればなりません。
(2)再度の確認を受ける必要のない軽微な変更として、建築基準関係規定に影響を及ぼさない変更及びより安全であることが明らかである変更に係る内容が施行規則第3条の2において定められています。
(3)規則第3条の2各号に列挙されている軽微な変更に該当したとしても、当該変更により、例えば構造計算の適用関係が変わる等、法の適用関係に変更を生じさせるような場合には計画変更の確認を受ける必要があります。
(4)規則第3条の2各項に列挙されていない場合でも、法の適用関係に変更を生じさせない(再度、適法かどうかのチェックをする項目がない)場合は、軽微な変更として取り扱います。また、測量誤差、施工誤差の場合は、軽微な変更として取り扱います。
(5)当初の確認内容から大きく計画を変更する場合、建築主事の判断により、計画の変更の確認申請ではなく、新規の確認申請として指導する場合もあります。
(6)この手続きは着工後も必要であり、変更後の工事を行う前までに再度確認を受けなければならず、変更した工事を確認なしで行った場合には手続き違反となります。


