北九州市設計業務委託検査要綱
制定 平成17年4月 1日
最終改正 令和 7年4月23日
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、北九州市が発注する工事に係る設計業務委託(軽微な工事の執行要領に定める「軽微な工事」に該当するものを除く)(以下「設計業務」という。)の検査について必要な事項を定め、設計業務の適正かつ効率的な履行を確保するとともに、設計業務の成果品の品質向上を図ることを目的とする。
(検査の実施)
第2条 設計業務の検査は、北九州市設計業務等委託契約約款第35条第2項の規定に基づき、届出を受けた日から10 日以内に検査を行うものとする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完了検査
(2) 一部完了検査
(3) 出来形検査
(4) 中間検査
(検査員及び検査補助員等)
第4条 設計業務の検査員は、市長が任命した者又は設計担当課長とし、検査補助員は、検査員が職員のうちから指名する者をもって充てる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、実施上の細目について必要な事項は、「北九州市設計業務委託検査実施要領」及び「北九州市設計業務委託成績評定要領」等において技術監理局長が定める。
附則
この要綱は、平成17 年4 月1 日から実施するものとし、平成17 年度契約分から適用するものとする。
附則
この要綱は、平成18 年4 月1 日から実施するものとし、平成18 年度契約分から適用するものとする。
附則
この要綱は、平成29 年4 月1 日から実施するものとし、平成29 年度契約分から適用するものとする。
附則
この要綱は、令和2 年4 月1 日から実施するものとし、令和2 年度契約分から適用するものとする。
附則
この要綱は、令和7 年4 月23 日から実施するものとし、令和7 年度契約分から適用するものとする。