ページトップ
ページ本文

北九州市設計業務委託検査要綱

更新日 : 2025年5月21日
ページ番号:000003974

北九州市設計業務委託検査要綱


制定 平成17年4月 1日
最終改正 令和 7年4月23日

(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、北九州市が発注する工事に係る設計業務委託(軽微な工事の執行要領に定める「軽微な工事」に該当するものを除く)(以下「設計業務」という。)の検査について必要な事項を定め、設計業務の適正かつ効率的な履行を確保するとともに、設計業務の成果品の品質向上を図ることを目的とする。

(検査の実施)
第2条 設計業務の検査は、北九州市設計業務等委託契約約款第35条第2項の規定に基づき、届出を受けた日から10 日以内に検査を行うものとする。

(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完了検査
(2) 一部完了検査
(3) 出来形検査
(4) 中間検査

(検査員及び検査補助員等)
第4条 設計業務の検査員は、市長が任命した者又は設計担当課長とし、検査補助員は、検査員が職員のうちから指名する者をもって充てる。

(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、実施上の細目について必要な事項は、「北九州市設計業務委託検査実施要領」及び「北九州市設計業務委託成績評定要領」等において技術監理局長が定める。

附則
この要綱は、平成17 年4 月1 日から実施するものとし、平成17 年度契約分から適用するものとする。

附則
この要綱は、平成18 年4 月1 日から実施するものとし、平成18 年度契約分から適用するものとする。

附則
この要綱は、平成29 年4 月1 日から実施するものとし、平成29 年度契約分から適用するものとする。

附則
この要綱は、令和2 年4 月1 日から実施するものとし、令和2 年度契約分から適用するものとする。

附則
この要綱は、令和7 年4 月23 日から実施するものとし、令和7 年度契約分から適用するものとする。

北九州市設計業務委託検査要綱

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

技術監理局技術部技術支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-3260 FAX:093-592-0690

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)