1 対象工事についての考え方
「土木工事等の熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領(令和2年4月版)」に基づき、熱中症対策に資する現場管理費の補正を実施する、すべての工事を対象とします。
2 「日最高気温28度以上の日」として真夏日数を計測する期間
令和2年4月1日以降の期間を「日最高気温28度以上の日」として真夏日数を計測するものとします。
1 対象工事についての考え方
「土木工事等の熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領(令和2年4月版)」に基づき、熱中症対策に資する現場管理費の補正を実施する、すべての工事を対象とします。
2 「日最高気温28度以上の日」として真夏日数を計測する期間
令和2年4月1日以降の期間を「日最高気温28度以上の日」として真夏日数を計測するものとします。
国土交通省からの令和2年7月1日付け事務連絡「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に向けて(参考)」に基づき、新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事については、「土木工事等の熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領(令和2年4月版)」に定めている真夏日の定義:「日最高気温30度以上の日」を、当面の間、「日最高気温28度以上の日」と読み替えて対応することします。
平成31年4月1日から試行している、現場の熱中症対策にかかる経費に関して、現場管理費補正の対象工事等を変更し、試行要領を令和2年4月1日適用で改訂します。
市全域で、主たる工種が屋外作業である土木工事及び現場管理費を計上する除草・浚渫業務委託を対象とします。
国土交通省の土木工事標準積算基準の改定に伴い、近年の夏季における猛暑日などの気象状況を考慮し、工事現場の熱中症対策にかかる経費に関して、現場管理費の補正を試行します。
平成31年4月1日以降の起工、かつ令和元年8月1日以降施工の工事(8月1日時点で施工中の工事を含む)に適用します。
市全域で、主たる工種が屋外作業である土木工事を対象とします。ただし、一括諸経費、軽微な工事は対象外とします。
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