ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者支援 > その他 > 「合理的配慮」の提供について
ページ本文

「合理的配慮」の提供について

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000171107

「合理的配慮」の提供とは

 日常生活や社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが様々な社会的なバリア(社会的障壁)により制限されてしまう場合があります。

「合理的配慮」の提供とは、
 ☑ 行政機関等と事業者が、
 ☑ その事務・事業を行うに当たり、
 ☑ 障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」との意思の表明があった場合に、
 ☑ その実施に伴う負担が過重でないときに、
 ☑ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を行う
ことを言います。

「合理的配慮」の留意事項

「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、次の3つを満たすものであることに留意する必要があります。

  1. 必要とされる範囲で、本来の業務に付随するもの 
  2. 障害のない人と比較して、同等の機会の提供を受けるためのもの
  3. 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないもの

「過重な負担」の判断

「過重な負担」の有無については、個別の事案ごとに、次の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

  1. 事務・事業の目的・内容・機能を損なうかどうか
  2. 物理的・技術的制約、人的・体制上の制約
  3. 費用・負担の程度
  • 「過重な負担」となり、申出への対応が難しい場合でも、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことが大切です。
  • 「前例がありません」、「特別扱いできません」、「もし何かあったら」といった考え方は避けましょう。

「合理的配慮」の提供の具体例

具体例としては、

  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを置く
  • 高い所に陳列された商品を取って渡す
  • 筆談や読み上げによる対応や、分かりやすい表現を使って説明する

等があります。

相談事例等の提供

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。