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「環境の整備」について

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000171117

 障害者差別解消法や障害者差別解消条例では、行政や事業者に対して、「環境の整備」に取り組むことを努力義務と規定しています。

「環境の整備」とは

 不特定多数の障害のある人を主な対象として行う、合理的配慮を的確に行うための事前措置を「環境の整備」と言います。

「環境の整備」の具体例

 具体例としては、

  • 視覚障害のある人がぶつからないように、店内のレイアウトを変更する
  • 聴覚障害のある人とやり取りができるように、タブレットを導入し、店員が話した内容が文章に自動変換されるアプリをインストールする
  • 車椅子使用者が移動できるように、段差と階段をスロープに改良する

等があります。

「環境の整備」と「合理的配慮」の関係について

環境の整備 合理的配慮の提供
 不特定多数の障害のある人が利用することを想定し、あらかじめ携帯スロープを購入した上で、  車椅子利用者から出入口の段差を乗り越えるための支援を求められた場合に、段差に携帯スロープをかける

 各場面における「環境の整備」の状況によって、必要とされる「合理的配慮」の提供の内容が異なってきます。
 例えば、「環境の整備」の状況が、携帯スロープを購入していない状況であれば、障害のある人からの申出に応じ、車椅子を店員が抱えて店内に入れるようサポートします。 

 その他の事例や、さらに詳しく内容を確認したい方は、こちらをご確認ください。
内閣府ホームページ 環境の整備(障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト)(外部リンク)

 「合理的配慮」を必要とする障害のある人が多数見込まれる場合などについては、その都度「合理的配慮」を提供することに比べると「環境の整備」に取り組むことが効果的となる場合があります。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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