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新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000164430

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型移行に伴い、自宅療養証明書の発行・再発行及び自宅療養証明書に関する相談は終了しました。

(My HER-SYS(マイハーシス)を活用したデジタル療養証明書の発行は、令和5年9月30日を以って終了しました。)

保険金請求等のため、療養期間の証明が必要な場合は、以下の方法にてご対応ください。

代替書類の活用

令和4年8月30日に金融庁から生命保険協会、日本損害保険協会等に対して通知が発出されたことを受け、9月1日以降、入院給付金等の保険金請求に当たり、これまで保健所で発行していた療養証明書に代えて、医療機関受診時の診療明細書や処方箋などが保険請求に利用できることになりました。

請求にあたって必要な代替書類は保険会社等によって異なりますので、ご契約されている保険会社に直接お問い合わせください。

【代替書類として利用可能性のある書類例】

 ・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの

 ・診療明細書(医学管理科に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)

 ・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用明細書

 ・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)

 ・保健所と陽性者がやりとりしたメール等の写し

 ・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)

 ・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)

参考通知
金融庁 入院給付金の取扱い等に係る要請(外部リンク)
生命保険協会 新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について(外部リンク)
日本損害保険協会 新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱い等について(外部リンク)

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このページの作成者

保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775

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