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こんな時はどうすれば

更新日 : 2024年10月4日
ページ番号:000006941

ペットが死亡した

1 犬の場合、登録を抹消しなければなりませんので、当センターまでご連絡ください。

  下記のリンクから電子申請で届出いただくことも可能です。

  犬の手続き(死亡・市内転居)(外部リンク)

  マイクロチップ情報を登録している場合は、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)」で手続きを行ってください。

2 死亡ペットの有料焼却を行っています。

  受付時間は平日8時30分から17時です。

  焼却には所定の料金が必要です。

焼却料 手数料
猫、体重6キロ未満犬及びその他の動物 2000円
体重6キロ以上犬及びその他の動物 3000円

当センターは動物葬祭施設ではありません。また他のペット等との合同焼却となりますので、焼却の際のお立会いや焼骨の返却はできません。

死亡したペットを、当センターから引取りに行くことはありません。飼い主の方ご自身が、直接当センターにお持込みください。

なるべく簡素な形でお持込み下さい。箱に入れられる場合は亡くなったペット以外の物は入れないようにお願い致します。

 ・焼却できないものは、お持ち帰りください。
 (例) 金属類(金属留め具のついた首輪など)
     プラスチック(衣装ケースなど)
     発泡スチロール容器

 市外の方からのご依頼は受付けられません。

 感染症で死亡した場合はお申し出ください。 

3 当センター内には慰霊碑が建立されており、平日8時30分から17時15分までお参りが可能です。
毎年5月に動物慰霊祭を実施しております。
詳細については、5月中旬頃の市政だより及び当センターホームページにてお知らせ致します。

飼犬が人をかんだ

飼い犬が人を咬んでしまった場合、下記の手順で保健所に届け出ていただく必要があります。

1 こう傷事故の届出
  どこでどのように事故が起こったのか等を、速やかに北九州市保健所東部生活衛生課又は西部生活衛生課に届け出てください。

2 狂犬病の鑑定を受ける
  動物病院で犬の狂犬病鑑定を受け(約2週間)、終了後、鑑定書を保健所に提出してください。

詳しくは各保健所もしくは当センターまでお尋ね下さい。

飼犬がいなくなった、迷子の犬を保護した

1  速やかに動物愛護センターとお近くの警察署に、電話で連絡してください。
   (いなくなった日時、場所、犬種、性別、首輪の有無、犬の特徴等を簡潔にご説明ください。)
   当センターで保護収容された犬は、5日間抑留及び公示されます(土曜日、日曜日、休日を含まず)。

2  当センターから返還する際には、返還手数料(3,000から5,000円)と飼養管理費(1日当たり200円)が必要になります。
   登録が済んでいない犬は、別途その費用(3,000円)が必要です。
   詳しくは収容されている犬の一覧をご覧ください。

犬や猫が飼えなくなった

 動物の愛護及び管理に関する法律により、動物の所有者(飼い主)には、その動物を終生に渡って飼養することが義務付けられています。まずは、ご自身で新たな飼い主を探す努力をしてください。

本当に飼い続けることができないか、もう一度よくお考えください

  • 咬む、吠える、懐かない、しつけができないなどの問題行動がある場合、専門家などに相談しましたか
  • 動物を飼えない場所に引越しをする場合、ペット可の住宅への引越しは本当にできませんか
  • 老犬、老猫、犬や猫の介護、病気等の理由の場合、かかりつけの動物病院には相談しましたか

新しい飼い主を探す努力はしましたか

  • 親族、友人、知人の方で、その動物を飼ってくれる方はいませんか
  • スーパーなどの掲示板に張り紙などはしてみましたか
  • インターネットなどの「新しい飼い主」募集サイトは利用しましたか
  • 地元の情報誌などに情報を掲載してみましたか

飼えなくなったからといって安易に引取りを求めないでください。

飼えなくなった理由によっては、引取りをお断りする場合があります。詳しくは「動物愛護センターでの犬猫の引取りについて」を覧下さい。

なお、北九州市動物愛護センターでは、ペットの一時預かり等は一切行っていません
 

後日、返還を希望されてもお返しできません。いまいちど、ご家族全員でよく話し合ってください。

 

負傷した犬や猫がいる

負傷犬について

  • 負傷した犬を見つけた場合は、ただちに動物愛護センターまで連絡してください。

負傷猫について

1 交通事故などで負傷し、その場から自力で動けないような瀕死の状態の猫。

2 母猫が死亡するなどして衰弱した離乳前の子猫。(体長10センチメートル前後、眼が開いていない、全く鳴かない等)

公共の場所(道路や公園等)で、上記のような負傷した猫を見つけた場合、まずは、動物愛護センターまでお電話をお願いします。

また、負傷した犬や猫を保護する場合は、犬や猫によりけがをさせられたり、感染症の危険性もありますので十分にご注意ください。

【子猫について】
  • 子猫のそばに母猫がいない場合もありますが、母猫は近くにいてお世話しています。
  • 人間が子猫に触ると母猫が育児放棄する可能性があります。触ったりせずに遠くから見守って下さい。
  • 母猫が見当たらないからと言って安易に保護しないで下さい。

子供たちを犬や猫とふれあわせたい

ふれあい教室
保育所、幼稚園、小学校のお子さんを対象に、センターのスタッフ犬猫とのふれあい、ビデオ等により動物愛護教育を行っています。 

また、会場、施設を確保していただければ、スタッフが出向いて、ふれあい教室を行うこともできます。事前にご相談ください。

ご予約は電話で承っております。詳しくは当センターまでお尋ねください。

犬または猫を飼いたい

1 譲渡

当センターでは、犬や猫を飼いたい方のために譲渡を行っています。
犬・猫がいない場合もありますので、事前に電話で確認して下さい。
詳しくは譲渡対象犬の紹介のページ 譲渡対象猫の紹介ページ センター譲渡会のページをご覧ください。

野良猫のことで困っている

北九州市動物愛護センターでは、野良猫の捕獲等は一切行っていません。

野良猫でお困りの方には、動物の嫌がる音を出す機械を2週間無料で貸し出しています。

機械の在庫に限りがありますので、事前にお電話でお問い合わせください。

他に動物の嫌がるにおい(忌避剤)を庭先などに置いてもらう方法があります。(下記写真)

忌避剤見本

このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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