「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで飼養することが義務付けられています。犬猫の引取りについては、この終生飼養の原則に反するため、引取りを求める相当の理由がない限り、犬猫の引取りを拒否できることとされています。
本市動物愛護センターでは、以下のような相当の理由がない場合には、原則として引取りをお断りします。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで飼養することが義務付けられています。犬猫の引取りについては、この終生飼養の原則に反するため、引取りを求める相当の理由がない限り、犬猫の引取りを拒否できることとされています。
本市動物愛護センターでは、以下のような相当の理由がない場合には、原則として引取りをお断りします。
1 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
2 引取りを繰り返し求められた場合
3 繁殖制限のための指導に従わず子犬、子猫の引取りを求められた場合
4 犬猫の老齢・疾病を理由として引取りを求められた場合
5 飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
6 譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
飼い主の皆さん、最期まで責任と愛情をもって飼ってください。
動物愛護センターでの飼い主からの犬猫の引取りは有料です。(犬と猫以外の動物を引取ることはできません。)
必ず事前に、動物愛護センターまでお電話にてご相談ください。(事前のご相談がない場合は、引き取りはできません。)
お問い合わせ先 動物愛護センター 電話:093-581-1800
( 平日8時30分から17時15分まで)
生後90日以下の子犬、子猫 1頭あたり 400 円
生後91日以上の犬、猫 1頭あたり 2,000 円
猫は犬と異なり捕獲に関する法令の規定がなく、行政では猫の捕獲は行っていません。
子猫については、育児期間中、母猫はほとんどの時間、子猫から離れています。人間が子猫に触ると、母猫が子育てできなくなりますので、自然に任せてください。
引取ることがある例
まずは動物愛護センターにご連絡下さい。
保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852