「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで飼養することが義務付けられています。犬猫の引取りについては、この終生飼養の原則に反するため、引取りを求める相当の理由がない限り、犬猫の引取りを拒否できることとされています。
本市動物愛護センターでは、以下のような相当の理由がない場合には、原則として引取りをお断りします。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで飼養することが義務付けられています。犬猫の引取りについては、この終生飼養の原則に反するため、引取りを求める相当の理由がない限り、犬猫の引取りを拒否できることとされています。
本市動物愛護センターでは、以下のような相当の理由がない場合には、原則として引取りをお断りします。
1 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
2 引取りを繰り返し求められた場合
3 繁殖制限のための指導に従わず子犬、子猫の引取りを求められた場合
4 犬猫の老齢・疾病を理由として引取りを求められた場合
5 飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
6 譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
飼い主の皆さん、最期まで責任と愛情をもって飼ってください。
飼い犬・飼い猫についてはこんな時どうればのページもあわせてご覧ください。
保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852