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福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例について

更新日 : 2022年6月27日
ページ番号:000157922
福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例(リーフレット)

 地球上の生きものは、様々な環境に適応して、互いにつながりをもって生きています。私たちも生きもののつながりの中で生活し、他の生きものから食料、医薬品、衣料や住居の材料、紙などの恵みを享受してきました。

 しかし、私たちの活動によって、多くの生きものが絶滅の危機に瀕しており、これらは絶滅危惧種や希少種と呼ばれています。

 これらの希少種が絶滅すれば、生物多様性が損なわれることになり、私たちが受け取る生きものの恵みを失うばかりか、将来にわたる暮らしの基盤を失うことにつながります。そのため、希少種を保護し、生物多様性を守り支える必要があります。

 そこで、福岡県では、「福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例」を施行し、県、市町村、事業者及び県民の皆様が一体となった希少種の保護の取組みを進めることとしました。

 取組みの第一歩として、まずは、身近な自然や生きものに関心を持つことから始めてみませんか。

指定希少野生動植物種 20種

 希少野生動植物種のうち特に保護を図る必要があるムラサキやコアジサシなどの20種を条例第9条に基づき、「指定希少野生動植物種」に指定しています。
 指定希少野生動植物種は、捕獲、所持、陳列、広告等に規制があり、罰則が適用されることがあります。

指定希少野生動植物種20種

条例の詳細について

 条例全文や指定希少野生動植物種に関する詳細は、以下の福岡県ホームページをご覧ください

このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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