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産業廃棄物発生量等調査

更新日 : 2023年10月30日
ページ番号:000020268

調査の目的

 本調査は、北九州市内における産業廃棄物の発生量及びその処理・再生利用等の実態を把握することを目的とするものです。

令和5年度事業 産業廃棄物発生量及び処理状況について(令和3年度実績分)

「産業廃棄物発生量及び処理状況について(令和3年度実績分)」(令和5年6月2日、北九環監廃第377号)の通知を受け取った事業者は、下記のリンク先にアクセスしてご回答ください。(手順については、通知文等を参照)

回答はこちらから

 発生量調査回答フォームへ(外部リンク)

〔注意〕原則上記フォームからの回答をお願いいたします。

やむを得ず郵送で提出する場合は、通知記載の問い合わせ先にご連絡ください。
ペーパーレス化、本市のDX推進にご協力のほど、よろしくお願いいたします。

令和4年度事業 北九州市における産業廃棄物の発生量及び処理状況 令和2(2020)年度(推計結果)

発生量等調査を基にした、本市の産業廃棄物の発生量及び処理状況に関する推計結果です。

推計に用いた報告書等

  1. 産業廃棄物発生量及び処理状況報告書
     本市では、任意に抽出した排出事業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第18条の規定に基づき、産業廃棄物の発生量及び処理状況等について報告徴収を実施しています。
     令和2年度分については、389事業者から報告を受けました。
     
  2. 産業廃棄物管理票交付等状況報告書及び電子マニフェスト登録等に関する報告書
     産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出した事業者は、法第12条の3第7項に基づき、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しなければなりません。令和2年度分の交付等状況報告書(令和2年4月1日から令和3年3月31日の実績)の提出件数は、2,787(事業場数)でした。
     また、法第12条の5第1項に基づき情報処理センターを使用し、『電子マニフェスト』を運用している事業者については、運営主体である公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターより、法12条の5第9項に基づき本市へ「電子マニフェスト登録等に関する報告書」が提出されています。令和2年度分の同報告書によると、電子マニフェストを運用していた排出事業者は、1,854事業者でした。
  3. 産業廃棄物処理業者処理実績報告書
    本市では、市内の産業廃棄物処分業者に対して、廃掃法第18条の規定に基づき、産業廃棄物の処理実績等について報告徴収を実施しています。令和2年度分報告書の報告徴収は、中間処理業者158事業者、最終処分業者5事業者に対して実施しました。
     
  4. その他参考資料
    • 日本標準産業分類(平成25年10月改訂)(総務省)
    • 死亡鶏の報告徴収データの分析と活用(三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所(青森県))
    • 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(環境省)
    • 主要家畜の種類別飼養頭羽数(北九州市産業経済局総合農事センター)

調査方法

調査は、原則として「産業廃棄物発生量及び処理状況報告書」の回答データを用いて行いました。

「産業廃棄物発生量及び処理状況報告書」は、業種、事業規模等から任意で抽出した事業者より徴収した報告書であるため、北九州市における全量ではありません。そのため、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」等の数値を用いて補正し、推計値としてまとめています。

また、「家畜の死体」及び「家畜ふん尿」については、本市産業経済局総合農事センターより徴収した「主要家畜の種類別飼養頭羽数」をもとに、環境省より公表されている「産業廃棄物排出処理状況調査報告書」中の「家畜の体重(中央値)」、「都道府県別動物の死体の原単位」及び「動物のふん尿原単位」より推計しました。また、環境省の報告書のみで推測できない値は、青森県の「死亡鶏の報告徴収データの分析と活用」に記載されている数値を用いて推測を行いました。

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このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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