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広域移動要綱

更新日 : 2021年3月24日
ページ番号:000004554

市外から市内へ産業廃棄物を年間1,000トン(特別管理産業廃棄物は100トン)以上搬入する事業者は、事前に北九州市長への届出が必要となります。
また、市内から市外へ産業廃棄物を年間1,000トン(特別管理産業廃棄物は100トン)以上排出する事業者は、事前に北九州市長への通知が必要となります。

広域移動要綱 様式
様式名 提出について
産業廃棄物の市外排出通知書(Word形式:31KB) 市内から市外へ排出する場合、排出事業者が通知書を提出して下さい。
産業廃棄物の市内処分通知書(Word形式:32KB) 市外から排出された廃棄物を市内で処理する場合、処分業者が通知書を提出して下さい。

産業廃棄物の市内搬入(処分)届出書(Word形式:32KB)

市外から市内へ搬入(市内で処分)する場合は、排出事業者が届出書を提出して下さい。
産業廃棄物の市内搬入(処分)変更届出書(Word形式:37KB) 市内搬入届出書の記載事項を変更した場合は、排出事業者が届出書を提出して下さい。
産業廃棄物の市内搬入軽微変更届出書(Word形式:31KB) 市内搬入届出書の記載事項を変更した場合は、(軽微なもの)排出事業者が届出書を提出して下さい。
産業廃棄物の市内搬入(処分)廃止届出書(Word形式:31KB) 市外から市内へ搬入(市内で処分)を廃止した場合は排出事業者が廃止届を提出して下さい。

実績報告について

実績報告 様式
様式名 報告について
産業廃棄物搬入実績報告書(Word形式:39KB) 市外から市内へ搬入(市内で処分)する排出事業者が実績を報告して下さい。
産業廃棄物処分等実績報告書(Word形式:38KB) 市外から排出された廃棄物を市内で処理する処分業者が実績を報告して下さい。
産業廃棄物搬出実績報告書(Word形式:38KB) 市内から市外へ排出する排出事業者が実績を報告して下さい。

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このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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