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ばい煙発生施設

更新日 : 2023年5月26日
ページ番号:000004595

1 ばい煙発生施設

 大気汚染防止法では、工場及び事業場における事業活動に伴って発生するばい煙の排出等を規制しています。一定規模以上のばい煙発生施設を設置しようとする者は、届け出なければなりません。また、北九州市公害防止条例に基づき、事故時及び緊急時における措置その他公害防止に関し、直接担当する者の氏名を届け出なければなりません。

ばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第1)
1  ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く)
[小型ボイラー(伝熱面積10平方メートル以下で50リットル(1時間)以上]
 燃料の燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上
2 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が20トン(1日)以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上
3 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)及び煆焼炉(14項に掲げるものを除く) 原料の処理能力が1トン(1時間)以上
4 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉及び平炉(14項に掲げるものを除く)
5 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14項及び24項から26項に掲げるものを除く) 火格子面積が1平方メートル以上、羽口面断面積が0.5平方メートル以上、バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が200kVA以上
6 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉
7 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉
8 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 触媒に附着する炭素の燃焼能力が200キログラム(1時間)以上
(8の2)石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で6リットル(1時間)以上
9 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 火格子面積が1平方メートル以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が200kVA以上
10 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む)及び直火炉(26項に掲げるものを除く)
11 乾燥炉(14項及び23項に掲げるものを除く)
12 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 変圧器の定格容量が1,000kVA以上
13 廃棄物焼却炉 火格子面積が2平方メートル以上、又は焼却能力が200キログラム(1時間)以上
14 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む、転炉、溶解炉及び乾燥炉) 原料処理能力が0.5トン(1時間)以上、又は火格子面積が0.5平方メートル以上、又は羽口面断面積が0.2平方メートル以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で20リットル(1時間)以上
15 カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 容量が0.1立方メートル以上
16 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が50キログラム(1時間)以上
17 塩化第二鉄の製造に供する溶解槽
18 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る)の用に供する反応炉 バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で3リットル(1時間)以上
19 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く) 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が50キログラム(1時間)以上
20 アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 電流容量が30キロアンペア以上
21 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 原料として使用する燐鉱石の処理能力が80キログラム(1時間)以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が200kVA以上
22 ふっ酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く) 伝熱面積が10平方メートル以上、又はポンプの動力が1キロワット以上
23 トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 原料の処理能力が80キログラム(1時間)以上、又は火格子面積が1平方メートル以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上
24 鉛の二次精錬(鉛合金の製造を含む)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で10リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が40kVA以上
25 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で4リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が20kVA以上
26 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 容量が0.1立方メートル以上、バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で4リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が20kVA以上
27 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が100キログラム(1時間)以上
28 コークス炉 原料の処理能力が20トン(1日)以上
29 ガスタービン 燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上
30 ディーゼル機関
31 ガス機関 燃料燃焼能力が重油換算で35リットル(1時間)
32 ガソリン機関

 (参考)

燃料の重油換算
燃料の種類 燃料の量 重油換算量
液体燃料 1リットル 1リットル
気体燃料 1.6ノルマル立方メートル 1リットル
固体燃料 1.6キログラム 1リットル

ただし、ガス機関、ガソリン機関の場合は次のとおり。

気体燃料
 重油換算量(リットル(1時間))= 換算係数 × 気体燃料の燃焼能力(ノルマル立方メートル毎時)
 換算係数 = 気体燃料の発熱量(キロジュール毎ノルマル立方メートル)÷40,186.08(キロジュール毎リットル)
 (換算係数 = 気体燃料の発熱量(キロカロリー毎ノルマル立方メートル)÷9,600(キロジュール毎リットル))

液体燃料
 重油換算量(リットル(1時間)) = 液体燃料の燃焼能力(リットル(1時間))

1-2 排出基準

(1) 硫黄酸化物の排出基準

硫黄酸化物の排出基準としては、政令で定める地域ごとに制定されるKの値による規制(K値規制)が適用されます。また、一定規模以上の工場又は事業場(「特定工場等」という。)に対しては併せて総量規制が適用され、特定工場等以外の工場又は事業場(一般の工場・事業場)については燃料規制が適用されます。

  特定工場等 → K値規制 + 総量規制
  一般の工場・事業場 → K値規制 + 燃料規制

ア K値規制

 ばい煙発生施設から排出される 「硫黄酸化物(以下『SOx』という。)」は、喘息等大気汚染による健康被害と密接な関係があるため、地上におけるSOxの濃度をできるだけ減少させる目的で設定された規制をK値規制といいます。

(ア) 対象
すべてのばい煙発生施設に適用される。(法規則第3条)

(イ) 基準
基準式は、次のとおり。

  q = K × 10^(-3) × He^(2)

    q:排出が許容される硫黄酸化物の量(ノルマル立方メートル毎時)
    K:地域ごとに定める値
    He:補正された排出口(煙突)の高さ(メートル)

(参考) Heの計算方法

Hm =

0.795√(qV)

 

1 +

2.58

 

 

V

 

J =

1

(1,460 - 296

V

) + 1

 

√(qV)

T -288

 

Ht =

2.01 ×10^(-3)q(T - 288)(2.30logJ +

1

- 1)

J

 He =

H0 + 0.65(Hm+Ht)

 

 H0:排出口の実高(メートル)
 Hm:排出口における上向き運動量による上昇高さ(メートル)
 Ht :排出ガスと大気との温度差による上昇高さ(メートル)
 q:15℃における排出ガス量(立方メートル毎秒)
 V:排出ガスの排出速度(メートル毎秒)
 T:排出ガスの温度(ケルビン)

 ただし、以下の場合、煙突の高さの補正は行なわず、
『 煙突の高さ(H0) = 煙突の補正高さ(He)』 とする(Hm=0、Ht=0として算出する)。

  1. 煙突の上部に傘がついている場合
  2. 煙突の排出口が横向きの場合
  3. 2以外で排出口の向きが地面に対して鉛直方向でない場合
北九州市域に制定されるK値
  K値 対象施設 備考
排出基準 3.5 昭和49年3月31日までに設置された施設 法規則別表第1
特別排出基準 1.75 昭和49年4月1日以後設置された施設 法規則7条第1項2号

イ 総量規制

 (ア) 対象
 一工場又は一事業場において設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で使用する場合に使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計が1時間当たり1キロリットル以上の工場又は事業場に適用される。(法規則第7条の3、昭和51年福岡県告示第1877号)

 (イ) 基準 
基準式は次表のとおり。(昭和51年福岡県告示第1877号)

総量規制の基準式
  特定工場等の区分 基準式
総量規制基準 昭和51年12月28日より前に設置された工場・事業場であって同日以後ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更がない特定工場等 q = 3.78W^(0.84)
特別総量規制基準 昭和51年12月28日以後新たにばい煙発生施設が設置された特定工場等 (一工場・一事業場でばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となったものを含む。)及び同日以後新たに設置された特定工場等 q = 3.78W^(0.84) + 0.3 × 3.78 { (W + Wi)^(0.84) - W^(0.84) }

 q:排出が許容される硫黄酸化物の量(ノルマル立方メートル毎時)
 Wi:昭和51年12月28日以後特定工場等に設置されたすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で使用する場合に使用される燃原料を重油の量に換算した1時間当たりの合計量 (キロリットル毎時)

ウ 燃料規制

K値規制だけでなく、SOxの量を制限する目的で設定された規制 「燃料規制基準」 も行っています。これは、燃料中にしか存在しない硫黄が化学反応を起こすことによりSOxができるため、燃料中の硫黄の含有率 (燃料中の硫黄の割合) を規制するものである。

(ア) 対象
  一工場又は一事業場において設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で使用する場合に使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計が1時間当たり50リットル以上1キロリットル未満の工場又は事業場において使用する燃料の硫黄含有率。

(イ) 基準
  対象となる工場又は事業場で使用される重油及びその他の石油系燃料の硫黄含有率は、0.6%以下とする。
ただし、排煙脱硫装置が設置されている施設で使用される燃料の硫黄含有率は、当該排煙脱硫施設の捕集効率に応じたものとする。(昭和51年福岡県告示第1878号)
また、非常用のガスタービン及びディーゼル機関については、燃料使用基準が当分の間、適用されない。
(昭和63年福岡県告示第153号)

(参考) 一般的な燃料の名称、比重、硫黄分
燃料の名称 比重 硫黄分(%)
液体燃料 A重油 0.89 0.1から1.0(%)
B重油 0.98 約1.0(%)
C重油 1.05 0.1から5.0(%)
灯油 0.79 0.01未満(%)
固体燃料 石炭 1.3 0.54(%)
コークス 1.2 0.64(%)
木材 0.6 0.1(%)
(一般廃棄物) 0.35 0.03(%)
気体燃料 都市ガス(7C) 0.53 0.00(%)
都市ガス(13A) 0.65 0.00(%)
LPG 2.58 0.00(%)
コークス炉ガス 0.48 0.011(%)

(2) ばいじんの排出基準

ア 排出基準の適用

ばいじんの排出基準は、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに、排出ガス1立方メートル当たりのばいじんの量(濃度)で全国一律の基準として定められている。昭和57年6月1日から新排出基準(特別排出基準)が適用され、新たに標準酸素濃度補正方式が採用された。改正後の一般排出基準及び特別排出基準の適用要件は次表のとおりである。

ばいじんの排出基準の適用要件
  適用施設 備考
一般規制基準 昭和57年5月31日までに設置された施設 昭和46年6月24日から昭和57年5月31日までに設置された施設については、旧特別排出基準と一般排出基準とを比較して厳しい方の基準が適用される。 (昭和57年5月28日法規則付則6項)
特別排出基準 昭和57年6月1日以後に設置された施設  

イ 施設ごとの排出基準

(ア) 施設の規模
   施設を定格能力で運転する時の湿り排ガス量を示す。(ノルマル万立方メートル毎時)

(イ) 標準酸素濃度換算

排ガス中の残存酸素濃度に応じて次式により補正する。

C = Cs × 21-On
21-Os

  C:排ガス中の換算ばいじん濃度(g/ノルマル立方メートル)
  Cs:排ガス中の実測ばいじん濃度(g/ノルマル立方メートル)
  On:標準酸素濃度(%)
  Os:排ガス中の酸素濃度(%)(注)

  (注)ただし、20%をこえるときは20%とする。

ばいじん排出基準については下記ファイルを参照して下さい。

(3) 窒素酸化物の排出基準

ア 排出基準の適用

窒素酸化物の排出基準は、施設の種類等(新設・既設別、燃料の種類規模)ごとに、全国一律に排出口における濃度(許容限度)として定められている。

イ 窒素酸化物の排出基準

  施設ごとの窒素酸化物の排出基準は、次表のとおりである。

(ア) 施設の規模
施設を定格能力で運転する時の湿り排ガス量を示す。(ノルマル万立方メートル毎時)

(イ) 標準酸素濃度換算
排ガス中の残存酸素濃度に応じて次式により補正する。

C = Cs × 21-On
21-Os

  C:排ガス中の換算窒素酸化物濃度(ppm)
  Cs:排ガス中の実測窒素酸化物濃度(ppm)
  On:標準酸素濃度(%)
  Os:排ガス中の酸素濃度(%)(注)

  (注)ただし、20%をこえるときは20%とする。

(ウ) 適用除外施設

  1. 次表に記載されていない施設。
  2. 熱源として電気を使用する施設。
  3. 金属溶解炉(令別表第1の5)のうちキュポラ。
  4. 備考欄記載施設。

(エ) 注意事項

1 除外時間
施設 除外時間 備考
通常高炉ガスを燃焼させるコークス炉 高炉ガスの供給が停止した時 昭和52年6月16日環大規第136号
反応炉のうちカーボンブラック製造用燃焼施設 原料をカットしたとき 昭和54年8月2日環大規第177号
2 平均化時間
施設名 平均化時間 備考
セメント焼成炉 24時間 昭和50年12月13日環大規第263号
光学ガラス製造用溶融炉 24から48時間 昭和54年8月2日環大規第177号
合成スピネル製造用キルン 20時間
板ガラス及びガラス繊維製造用溶融炉 24時間
電気ガラス製造用溶融炉 16時間
その他のガラス製造用溶融炉 8時間
アルミナか焼炉 24時間
焼結アルミナ焼成キルン 18時間
合成ムライト製造用キルン 15時間
シャモット製造用キルン 20時間
マグネシヤクリンカ製造用焼成炉 22時間
耐火レンガ製造用焼成炉 12時間
石灰焼成炉 8時間
焼結炉(ペレット焼成炉を含む) 8時間
金属加熱炉(連続式に限る) 3時間

(参考) 北九州市窒素酸化物対策指導要綱

 (ア)大規模工場・事業場対策
 一工場又は一事業場において設置されている全ての窒素酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で使用する場合に使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計が、1時間当たり5kリットル以上である工場又は事業場(大規模工場又は事業場)において窒素酸化物の許容排出総量を設ける。

  指導基準は、次式で算出される窒素酸化物の量以下とする。
  q = 0.96 × {∑ (C × V) }^(0.95)
  q:大規模工場等において排出が許容される窒素酸化物の量(ノルマル立方メートル毎時)
  C:ばい煙発生施設ごとに定められた値
  V:大規模工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(ノルマル立方メートル毎時)

(イ) その他の工場・事業場対策
 ばい煙発生施設の新設及び更新時において、低NOxバーナーの設置等、低NOx技術の採用を指導する。

窒素酸化物排出基準については下記ファイルを参照して下さい。

(4) 有害物質の排出基準

有害物質の排出基準は、有害物質の種類及び施設の種類ごとに基準が定められています。

有害物質の排出基準については下記ファイルを参照して下さい。

1-3 測定義務

測定 施設の区分 測定回数 
硫黄酸化物の排出量 硫黄酸化物の排出量が1時間当たり10ノルマル立方メートル以上の施設 特定工場 常時
 その他 2月を超えない作業期間ごとに1回以上
燃料中の硫黄含有率 全施設 随時
ばいじんの濃度(注1)、(注2) 排出ガス量が1時間当たり40,000ノルマル立方メートル以上の施設
及び廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり4,000kg以上のもの
2月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が1時間当たり40,000ノルマル立方メートル未満の施設
及び廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり4,000kg未満のもの
年2回以上

窒素酸化物等の有害物質の濃度(注2)

排出ガス量が1時間当たり40,000ノルマル立方メートル以上の施設 2月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が1時間当たり40,000ノルマル立方メートル未満の施設 年2回以上

(注1) ガス専焼のボイラー、ガスタービン及びガス機関については、排出ガス量による規模にかかわらず、5年に1回以上
(注2) ガス発生炉のうち燃料電池改質器については、排出ガス量による規模にかかわらず、5年に1回以上

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