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監査等の種類

更新日 : 2022年5月19日
ページ番号:000006285

1 定期的に行うもの

1 定期監査(地方自治法第199条第4項)

 市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理や工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するもので、事務監査と工事監査があります。

2 出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 現金の出納について、毎月計数を確認し、その保管状況を検査するものです。

3 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査に付された決算書及び関係書類を審査するものです。決算審査では、計数の正確性、予算の執行状況(公営企業の場合は、経営成績及び財政状態も)について審査します。

4 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 定額運用基金が、効率的に運用されているかについて審査するものです。

2 必要があると認めたときに行うもの

1 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の事務の執行について、経済性、効率性及び有効性に重点を置いて監査するものです。

2 随時監査(地方自治法第199条第5項)

 財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について監査するものです。

3 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査するものです。

3 請求又は要求に基づくもの

1 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

 選挙権を有する者の50分の1以上の請求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。

2 議会の請求に基づく監査(地方自治法98条第2項)

 議会の請求に基づき、市の事務の執行について行う監査です。

3 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 市長からの要求に基づき、市の事務の執行について行う監査です。

4 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 市の職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実により、市が損害をこうむることを防止するために、住民が監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止や是正、又は損害の補填など必要な措置を講じるよう求める制度です。
 監査委員は監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の機関又は市の職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
(詳しくは住民監査請求の手引きをご覧ください。)

5 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)

 市長からの要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

4 包括外部監査

 監査委員による監査のほかに、地方自治法では外部監査契約に基づく監査が定められています。
 これには、包括外部監査と個別外部監査があり、包括外部監査は、本市のような政令市では必ず行うよう義務付けられています。
 包括外部監査は、市と外部の専門的知識を有する者との契約に基づき、包括外部監査人が行う監査です。包括外部監査人は、市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理のうちから特定のテーマを決めて、そのテーマに係る対象事務が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。

このページの作成者

監査委員行政委員会事務局監査第一課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3091 FAX:093-582-3015

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