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低未利用土地等の確認書の交付(低未利用土地等の譲渡に係る税の特例措置)

更新日 : 2021年6月1日
ページ番号:000154921

 令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。

個人が、低未利用土地等について要件を満たす譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。

制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページからご確認ください。

国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部リンク)

適用時期

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告を行う必要があります。この必要な書類のうち、低未利用土地等確認書については、北九州市では都市計画課にて交付します。

交付に必要な申請書類は以下のとおりです。

(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

(2)売買契約書の写し

(3)低未利用土地等であることが分かるもの(次のいずれかの書類)

イ 北九州市空き家バンクへの登録が確認できる書類

  • (例)事業者との媒介契約書の写しなど

ロ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

ハ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

  • (例)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細など、最終の料金引き落とし日が分かるもの

二 その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

  • (例)農地法第30条に基づく利用状況調査の結果、第32条第1項各号のいずれかに該当することが確認できるもの
  • (例)イ ロ ハの書類を提出できない場合、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(別記様式1-2)と、2方向以上からの写真を提出。現地調査やヒアリングを行って低未利用地等であることを確認します

(4)譲渡後の利用について

  • 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合…別記様式2-1
  • 宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合…別記様式2-2
  • 2-1、2-2のどちらの様式も提出できない場合…別記様式3

(5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書にあたっての留意事項

  • 確認書の受け取りは、申請者ご本人がお越しください
  • 郵送による確認書の受け取りをご希望の場合は、申請時に、住所を記載のうえ切手を貼付した返信用封筒をご提出ください
  • 申請書から確認書発行まで、7日から10日程度お時間をいただきます
  • 申請書の記載漏れや不備があった際には、さらに日数がかかる場合があります
  • 確定申告期間付近では、混雑が予想されますので、日程に余裕をもって申請をお願いいたします
  • 国土交通省が定める様式が変更されました。主な変更内容は以下のとおりです
    ・申請者等の押印・署名の廃止
    ・譲渡後の利用用途についての明確化
    (別記様式2-1、2-2、3において、本特例措置が認められる譲渡後の利用用途について、一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合、本特例措置の適用が認められないことが明記された)
    ・別記様式1-1の切り取り防止について注意書きの追加

提出及びお問合せ先

建築都市局 計画部 都市計画課
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号(本庁舎13階)
電話 093-582-2451

このページの作成者

建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

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