令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
個人が、低未利用土地等について要件を満たす譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページからご確認ください。
令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
個人が、低未利用土地等について要件を満たす譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページからご確認ください。
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告を行う必要があります。この必要な書類のうち、低未利用土地等確認書については、北九州市では都市計画課にて交付します。
交付に必要な申請書類は以下のとおりです。
(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
(2)売買契約書の写し
(3)低未利用土地等であることが分かるもの(次のいずれかの書類)
イ 北九州市空き家バンクへの登録が確認できる書類
ロ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ハ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
二 その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
(4)譲渡後の利用について
(5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書
建築都市局 計画部 都市計画課
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号(本庁舎13階)
電話 093-582-2451
建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503