令和4年4月1日から、建設リサイクル法の電子申請について次のように変更になりました。
1 建設リサイクル法に基づく届出に関する電子申請で提出可能な対象工事を拡大しました。
これまで「土木工事等」のみが電子申請の対象でしたが、全ての工事(「解体工事」、「新築工事等」、「改修工事等」、「土木工事等」)に拡大しました。また、これに伴い、添付書類が一部変更となりました。
2 建設リサイクル法に基づく通知に関する電子申請の提出書類が一部変更になりました。
詳細は以下の資料をご覧ください。
【注意事項】
・「通知」は国の機関又は地方公共団体等が工事発注者の場合に提出するものです。
それ以外は「届出」となりますのでご注意下さい。
・「届出」に添付する様式は最新のものをご使用ください。
(書類不備等がある場合、受付処理に時間を要することがありますのでご注意下さい。)