北九州市は、他の都市に比べて有感地震が少なく、幸いなことに今まで大惨事を招くような大地震に遭遇した経験がありません。
また、平成7年から平成9年にかけて行われた市内活断層の調査においても、市内にある活断層については、差し迫った活動の危険性は無いという調査結果が出ています。
しかし、日本は世界でも有数の地震国です。
地震はいつ、どこで起こるか分かりません。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災や平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、建築物の倒壊や火災、津波の発生などにより多くの人命や財産が奪われました。
平成16年10月には新潟県中越地震、平成17年3月には福岡県西方沖地震、平成28年4月には熊本地震と、私達の身近なところでも大きな地震が発生し、多くの被害が出ました。
平成21年8月に起きた静岡沖地震では、建築物の損壊はあったものの、建築物の全壊・半壊が無かった、という事が大きく取り上げられましたが、これは、100から150年周期で起こると言われている東海地震に備えた予防策として、建築物の耐震化(耐震補強工事)が東海地方で進んでいる効果だと思われます。
地震に強い家(安全な家)は、まちの安全にもつながります。
このように、地震に備えた予防策(建築物の耐震化)は、決して無駄にはなりません。
北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業
はじめに
補助事業の概要
この事業は、地震発生時における住宅・建築物の倒壊などを防止し、震災に強いまちづくりを推進することを目的として、現行の耐震基準を満たさない木造住宅や分譲・賃貸マンション、特定建築物(診断義務化対象を含む)の耐震改修工事等に要する費用の一部を補助するものです。
お知らせ
[令和2年4月13日]
・新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の間、郵送にて申請を受け付けます。
(ただし、申請書を郵送していただく前に必ず下記連絡先までご連絡ください。)
また、申請書類に必要な書類がそろっていない場合は申請受付ができませんのでご注意ください。
(申請にあたり、ご不明な点があれば、下記連絡先までご連絡ください)
[宛先]
・〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号13階
北九州市役所建築都市局指導部建築指導課 093-582-2531
[令和2年4月1日]
・令和2年度の北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業の受付を開始しました。
[令和元年5月1日]
・代理受領制度を開始しました。
代理受領制度について
代理受領制度とは、補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
この制度を利用することにより、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。
なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。
代理受領の制度における補助金交付の流れ(PDF形式:325KB)
要領、要綱、事業案内リーフレット、Q&A(木造住宅編)
・北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱[平成30年9月4日改正](PDF形式:208KB)
・北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助金交付要領[令和2年5月26日改正](PDF形式:220KB)
・補助事業に関するQ&A(木造住宅編)(Word形式:77KB)
耐震シェルター・防災ベッド一覧
事業の流れと様式のダウンロード
代理受領制度 | 代理受領予定届(様式第61号)(Word形式:48KB) |
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代理受領中止届(様式第62号)(Word形式:46KB) | |
代理受領委任状(様式第63号)(Word形式:51KB) | |
代理受領補助金交付請求書(様式第64号)(Word形式:39KB) |
補助対象者
・建物所有者または所有者の同意を得て補助対象事業を行う者。(分譲マンションの場合は管理組合も可。)
・市内にある住宅又は建築物であること。
・市税を滞納していないこと。
・暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・過去に同一の建築物において、この補助対象事業補助金の交付を受けていないこと。
・この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。
・国又は地方公共団体でないこと。
・耐震シェルター等設置の場合は、高齢者等が補助対象事業となる住宅に居住していること。
(高齢者等とは、高齢者、障がい者、精神障害者保健福祉手帳又は、療育手帳の交付を受けている者をいう。)
補助対象建築物
木造住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手されたもの
- 2階建て以下のもの
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上に補強する耐震改修工事監理、耐震改修工事が対象
- 耐震シェルター等設置の場合は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅で、かつ高齢者等が居住していること(木造戸建て住宅のみ)
分譲マンション及び賃貸マンション
- 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手されたもの
- 延べ面積が1,000平米以上かつ地階を除く階数が3以上の耐火建築物、準耐火建築物
- 耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震設計、耐震改修工事監理、耐震改修工事が対象
- 耐震設計(補強計画)については、耐震判定評価機関による評価の取得が必要
- 耐震改修工事については、耐震判定評価機関による評価書の写しが必要
特定建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手されたもの
- 耐震改修促進法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物のうち賃貸マンション、児童福祉法に基づき市長が設置を認可した保育所、大規模な事業者が所有する工場を除くもの
- 診断義務化対象建築物は上記のうち、耐震改修促進法附則第3条に規定するもの
- 耐震診断の結果、原則としてIs値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震設計、耐震改修工事監理、耐震改修工事が対象
- 耐震設計(補強計画)については、耐震判定評価機関による評価の取得が必要
- 耐震改修工事については、耐震判定評価機関による評価書の写しが必要
耐震改修工事費補助の場合は以下のいずれかに該当するもの
- 災害時に重要な機能を果たす建築物(医療施設、避難所、災害時の集合場所等として指定された施設、情報提供施設、給食施設等をいう)
- 災害時に多数の者に被害が及ぶおそれのある建築物(百貨店、マーケット、劇場、映画館、ホテル等をいう)
補助対象費用
木造住宅
耐震改修工事監理費、耐震改修工事費
耐震シェルター等設置費(木造戸建て住宅のみ)
・木造住宅の耐震診断については、「福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度」の活用により、1件あたり3,000円から6,000円の自己負担で受けることができます。
・耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助を受ける場合は、6,000円の耐震診断メニューが必要です。
・耐震シェルター等設置費の補助を受ける場合は、3,000円の耐震診断メニューでも可能です。
分譲マンション及び賃貸マンション
耐震診断費、耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費
特定建築物
耐震診断費(大規模特定建築物は除く)、耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費
補助金の額
木造住宅
耐震改修工事監理費及び耐震改修工事費
木造住宅1戸につき1,000,000円(1)を上限とし、耐震改修工事監理費及び工事改修工事費に要する経費の5分の4の額。
耐震シェルター等設置費
木造戸建て住宅1戸につき150,000円を上限とし、購入及び設置費に要する経費の23%の額。
(1)耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が1,000,000円/戸となります。
消費税相当額は補助対象外です。
分譲マンション
耐震診断費
1棟につき2,000,000円に住宅1戸あたり30,000円を加えた額を上限とし、診断に要する経費の3分の2、若しくは延べ面積×面積単価×3分の2のいずれか低い額。
面積単価
1,000平米以内の部分:3,670円/平米
1,000平米を超えて2,000平米以内の部分:1,570円/平米
2,000平米を超える部分:1,050円/平米
耐震設計費及び耐震改修工事監理費
住宅1戸につき500,000円(2)を上限とし、耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の3分の2の額。
耐震改修工事費
住宅1戸につき500,000円(2)上限とし、耐震改修工事費×3分の1、若しくは改修工事をする部分の延べ面積×50,200円(耐震診断の結果、Is値0.3未満相当の場合:55,200円)×3分の1のいずれか低い額。
(2)耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が500,000円/戸となります。
消費税相当額は補助対象外です。
賃貸マンション
耐震診断費
1棟につき1,500,000円を上限とし、診断に要する経費の3分の2、若しくは延べ面積×面積単価×3分の2のいずれか低い額。
面積単価
1,000平米以内の部分:3,670円/平米
1,000平米を超えて2,000平米以内の部分:1,570円/平米
2,000平米を超える部分:1,050円/平米
耐震設計費及び耐震改修工事監理費
住宅1戸につき300,000円(3)を上限とし、耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の3分の2の額。
耐震改修工事費
住宅1戸につき300,000円(3)を上限とし、耐震改修工事費×3分の1、若しくは改修工事をする部分の延べ面積×50,200円(耐震診断の結果、Is値0.3未満相当の場合:55,200円)×3分の1のいずれか低い額。
(3)耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が300,000円/戸となります。
消費税相当額は補助対象外です。
特定建築物(大規模特定建築物を除く)
耐震診断費
1棟につき1,500,000円を上限とし、診断に要する経費の3分の2、若しくは延べ面積×面積単価×3分の2のいずれか低い額。
面積単価
1,000平米以内の部分:3,670円/平米
1,000平米を超えて2,000平米以内の部分:1,570円/平米
2,000平米を超える部分:1,050円/平米
耐震設計費及び耐震改修工事監理費
1棟につき12,000,000円(4)を上限とし、耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の3分の2の額。
耐震改修工事費
1棟につき12,000,000円(4)を上限とし、耐震改修工事費×23.0%、若しくは改修工事をする部分の延べ面積×51,200円(耐震診断の結果、Is値0.3未満相当の場合:56,300円)×23.0%のいずれか低い額。
(4)耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が12,000,000円となります。
消費税相当額は補助対象外です。
大規模特定建築物
耐震設計及び耐震改修工事監理費
1棟につき12,000,000円(5)を上限とし、耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の3分の2の額。
耐震改修工事費
1棟につき24,000,000円(不特定多数の者が利用する建築物については100,000,000円)(5)を上限とし、耐震改修工事費×23.0%、若しくは改修工事をする部分の延べ面積×51,200円(耐震診断の結果、Is値0.3未満相当の場合:56,300円)×23.0%のいずれか低い額。
(5) 耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が24,000,000円(不特定多数の者が利用する建築物については100,000,000円)となります。
消費税相当額は補助対象外です。
その他
- この補助事業は、補助金の交付決定を受けて耐震改修工事等に着手した年度中に、その完了実績報告書を市に提出できるものを対象としています。(ただし、全体設計承認の決定を受けた場合は、複数年度にわたる工事も対象とすることが出来ますので、事前にご相談ください。)
- 補助金を受けようとする前に、耐震診断、耐震設計及び耐震改修工事監理、耐震改修工事を予定している住宅・建築物の内容などについて、必ず市と事前協議をお願いします。また、既に工事等に着手しているものについては、この事業の対象となりませんので、ご注意下さい。
- 耐震改修工事は、ご自宅のリフォームと併せて施工されると、費用的にも期間的にも負担が軽くなる場合があります。ご自宅のリフォームを考えられていらっしゃる方も、是非この補助事業をご活用下さい。
- 診断義務化対象建築物の場合は、事前に北九州市建築指導課(電話:093-582-2531)にて、その対象に該当することの確認手続きが必要です。
- 本事業は、国の社会資本整備総合交付金を活用して実施しているため、当該交付金の事業要件を満たす必要があります。
- 診断義務化対象建築物について国の上乗せ補助を受ける場合は、別途国への申請手続きが必要です。
- 補助申請の受付は予約制ではありませんが、事前相談の状況により、優先順位を設定する場合があります。また、当事業は予算の都合上、年度途中で事業を終了する場合がございますので、ご了承ください。
参考
・実績であり、施工者を指定しているものではありません。
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このページの作成者
建築都市局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525