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おでかけ交通について

更新日 : 2023年4月27日
ページ番号:000003269

「おでかけ交通事業」とは

 おでかけ交通事業は、バス路線廃止地区やバス路線のない高台地区などにおいて、地域住民の交通手段を確保するため、採算性の確保を前提として、地域住民、交通事業者、市がそれぞれの役割分担のもとで連携して、ジャンボタクシー等を運行するものです。

(1)目的
   地域住民の日常生活や外出を支援する生活交通の確保

(2)対象地域
   一定の人口が集積する公共交通空白地区

(3)手段
  (1)一定の採算性の確保を前提にタクシー事業者がジャンボタクシー等を運行
    ・定路線型  予め定められたルートを運行
    ・自由経路型 ルートを定めず、予め定められた区域内を予約に応じて運行

  (2)バス路線の廃止予防等のため、バス事業者が車両の小型化により路線を維持

おでかけ交通実施地区(定路線型)

 各地区の概要等については、下記をご覧ください。

おでかけ交通事業への市の支援

 市としては、地域と交通事業者の取組みに対して、運輸局、既存の交通事業者など、関係機関との調整や車両調達等の費用及び運行に要する費用の一部に対する助成などの支援を行います。

おでかけ交通事業助成金の概要

  1. 交通事業者が運行開始時(車両・バス停等)に要する費用に最大560万円の助成
  2. 交通事業者が車両更新時に要する費用に最大400万円の助成
  3. 交通事業者が利便性向上設備(キャッシュレス決済等)の導入に要する費用に最大100万円の助成
  4. 交通事業者の収支が赤字の際に、運行経費の一部に助成
      定路線型は、運行経費の2分の1、または赤字額のいずれか少ない額を助成
      自由経路型は、赤字額を助成

おでかけ交通実施地区の皆様へ

 おでかけ交通は、地域の皆さんのご利用で成り立つ交通手段です。これからもぜひご利用をお願いいたします。

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このページの作成者

建築都市局計画部都市交通政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2518 FAX:093-582-2503

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