北九州市国家戦略特別区域・海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業(以下「本事業」という。)は、海外の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業又は修了(以下「卒業等」という。)した外国人留学生の日本企業への就職を促進し、もって地域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図ることを目的としています。
本事業は、北九州市から一定の要件を満たしていることの確認を受けた日本語教育機関を卒業等する、一定の要件を満たす外国人留学生については、卒業等後から最大1年間に限り就職活動の継続のための在留資格「特定活動」を特例的に認めるものです。
全国で初めて海外大学卒業外国人留学生の卒業後の就職活動継続が可能となりました
制度趣旨及び概要
本事業の活用の要件
(1)外国人留学生の要件
ア 海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。
イ 在籍していた日本語教育機関における授業の出席状況が良好であること。
ウ 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること。
(日本語教育機関卒業等後の就職活動継続期間においても資格外活動は1週について28時間まで。インターンシップの場合等は、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能。)
エ 日本語教育機関に在籍している期間中から、日本企業への就職活動を行っていること。
オ 卒業等後も北九州市内を生活拠点とし、在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告するとともに、北九州市等が行う外国人留学生の就職支援事業に関する情報提供を受けること。
カ 日本語教育機関を卒業等後も就職活動を継続することに関し、卒業等した日本語教育機関から推薦状を取得していること。
(2)日本語教育機関の要件
ア 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号。以下「留学告示」という。)別表第1に掲げる日本語教育機関であること。
イ 直近3年間、地方出入国在留管理局から、日本語教育機関の告示基準(出入国在留管理庁、平成28年7月22日策定、令和2年4月23日一部改定。以下「告示基準」という。)第1条第8号ニに規定された「適正校」である旨の通知を連続して受けていること。
ウ 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。
エ 在籍していた外国人留学生の日本企業への就職について、適切な実績があること。
オ 本事業を活用する外国人留学生の就職支援のため、当該外国人留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職に係る情報提供を行うこと。その面談結果を北九州市に報告すること。
カ 地域の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図るための北九州市との連携が図られていること。
キ 卒業等後の就職活動継続期間内に就職が決定しなかった場合には、当該外国人留学生の帰国について適切な指導を行うこと。
日本語教育機関の要件適合に関する確認証明の申請【申請先:北九州市】
本事業の活用を希望する外国人留学生が在籍する日本語教育機関は、日本語教育機関の要件に全て適合することについて、北九州市国家戦略特別区域・海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業実施要領に基づき、確認証明の申請書を北九州市に提出し、確認証明書の交付を受けなければなりません。
確認証明書の有効期間は、交付の日から1年間となっていますので、翌年度も本事業を活用する外国人留学生が想定される日本語教育機関は、翌年度に再度申請手続を行い、確認証明書を取得してください。
出入国在留管理局への在留資格変更許可申請【申請先:地方出入国在留管理局】
本事業の活用を希望する外国人留学生は、日本語教育機関の卒業等後も就職活動を延長するために、地方出入国在留管理局に「特定活動」への在留資格変更許可を申請しなければなりません。本申請には、直前まで在籍していた日本語教育機関が北九州市から「海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」の要件を満たしている旨の確認を受けた確認証明書の写しが必要となります。
・手続及び必要書類については法務省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
記者発表資料
確認証明書を交付した日本語教育機関について
以下の日本語教育機関に対して、本事業における日本語教育機関の要件適合に関する確認証明書を交付しました。
・学校法人北九州YMCA学園
所在地 北九州市小倉北区鍛冶町二丁目3番9号
確認証明書交付日 令和3年4月2日(1年間有効)
・学校法人国際学園 九州医療スポーツ専門学校 日本語科
所在地北九州市小倉北区東篠崎1丁目9番8号
確認証明書交付日 令和2年7月6日(1年間有効)
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このページの作成者
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