本市は、平成31年4月1日付で、国から改正災害救助法の救助実施市としての指定を受けました。
今後、平成31年10月1日の救助実施市の効力発生に向けた準備を行い、大規模災害の発生時に迅速かつ円滑な救助が実施できるよう取り組みを進めます。
本市は、平成31年4月1日付で、国から改正災害救助法の救助実施市としての指定を受けました。
今後、平成31年10月1日の救助実施市の効力発生に向けた準備を行い、大規模災害の発生時に迅速かつ円滑な救助が実施できるよう取り組みを進めます。
平成30年6月に、大規模災害時の救助の実施主体の権限を都道府県から政令市へ移譲する改正災害救助法が成立し、平成31年4月1日に施行されました。
権限移譲(救助実施市の指定)を目指す政令市は国に申請が必要で、国は政令市の組織体制や財政状況を勘案し指定を行います。
政令市が権限移譲(救助実施市の指定)を受けることにより、
(1)市の判断で災害救助法の適用判断および全ての救助を実施することが可能
(2)特別基準の適用に関する協議を国と直接協議することが可能
となり、迅速な救助が実施できるようになることから、平成31年2月末に国に申請を行いました。
平成31年4月1日、危機管理室危機管理課に災害救助担当を新設し、平成31年10月1日の救助実施市の効力発生までに、災害救助基金の設置や関係機関及び団体との協定締結など、必要な準備を進めます。
危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112