保護者のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症に関して、市立学校及び市立幼稚園での「欠席の取り扱い」は、次のとおりとしています。
注)なお、この取り扱いは、8月20日時点の内容です。今後、市内の感染状況の推移や文部科学省の通知等を踏まえて内容を見直すことがあります。
感染が判明したとき等
(1)児童生徒の感染が判明した場合
「出席停止」(治癒するまでの間)
登校に際して不安や心配があるとき
(1)何ら症状のない児童生徒等が「感染したくない」との理由で欠席する場合
「校長が出席しなくてもよいと認めた日」(欠席扱いになりません)
その他
(1)児童生徒が濃厚接触者となった場合
「出席停止」(感染者と最後に接触した日から起算して14日間)
(2)児童生徒に発熱等の風邪の症状が見られる場合
「出席停止」(症状が消失するまでの間)
(3)医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等がある児童生徒等が感染予防のため欠席する場合(個別に判断)
「校長が出席しなくてもよいと認めた日」(欠席扱いになりません)
(4)児童生徒等が濃厚接触者の接触者となった場合(同居・職場の同僚等が濃厚接触者となった場合)
「校長が出席しなくてもよいと認めた日」(欠席扱いになりません)
(5) 同居している家族に発熱などの風邪症状がある者がおり、欠席する場合
「校長が出席しなくてもよいと認めた日」(欠席扱いになりません)
上記に際して、不安や心配があるご家庭におかれましては、各学校にご相談ください。