自動車を道路で運転するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などについて、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路および運行日時を限り、臨時的に運行を許可する制度です。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)ー門司区ー
自動車臨時運行許可制度とは
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、二輪自動車(251cc以上)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
1.新規登録、新規検査、継続検査を行うための回送
(1) 新規登録のための回送
新車又は中古車の未登録自動車を新規登録のために必要な回送を行う場合
(2) 新規検査のための回送
未登録自動車を新規検査のために必要な回送を行う場合。通常、新規登録と同時に行う。
(3)検査のための回送
自動車検査証の有効期限が満了した登録自動車を継続検査のために必要な回送を行う場合
(4)予備検査のための回送
未登録自動車を予備検査(使用者が未確定の自動車が対象)のために必要な回送を行う場合
2.試運転を行う場合
自動車の製作又は業者が自己の制作に係る自動車の性能試験のために行う運行
(自動車販売業者の試乗や一般人が行う試運転は含まない)
3.その他特に必要がある場合
(1)販売のための回送
(2)車両整備のための回送
(3)再封印のための回送
(4)自動車登録番号票の再交付手続きのための回送
(5)使用済み自動車の引き渡しのための回送
(6)輸出する自動車の港までの回送
(7)撮影およびそのための回送
注意:同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
運行の経路
門司区を含む出発地・経由地・目的地までの最短経路
申請できる日
原則として自動車を運行する当日または前日のみ(閉庁の場合は、その前の開庁日)
受付時間:8時30分から(注)17時
(注)受付時間は手数料納入の関係で17時までとしています。書類の確認等に若干時間を要することから、余裕を持って16時45分頃までには来所のうえ、申請いただきますようお願いします。
許可期間
運行の目的地 | 期間 |
---|---|
宮﨑、鹿児島を除く九州地区、山口、広島地区 | 1日 |
宮﨑、鹿児島、岡山地区、四国地区 | 2日 |
近畿、中部、北陸、東京地区 | 3日 |
関東、東北地区 | 4日 |
(注)整備を含む場合は、上記期間に1日を追加。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証・抹消登録証明書などの原本)
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行する日に有効なもの)
- 申請者の本人確認できるもの(運転免許証など)
- 手数料750円
運行時の注意
臨時運行の許可を受けた自動車は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を見やすいように取り付け、かつ臨時運行許可証を備え付けなければなりません。
返却・紛失・棄損
運行期間終了後、5日以内(土曜日・日曜日・祝日を含める)に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください。
番号標(仮ナンバー)または許可証を紛失・棄損した場合は、必ずすぐに警察へ遺失物届を提出し、その後区役所で紛失手続きをしてください。
申請場所
門司区区役所総務企画課広報広聴係(門司区役所2階、電話093-331-0039)
このページの作成者
門司区役所総務企画課
〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
電話:093-331-0039 FAX:093-331-1805
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