農地を耕作の目的で売買や貸し借りなどをする場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りなどは、法的効力が生じません。
農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関連)
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の一部が改正されます。
法律の施行により、農地法第3条許可申請については、農地の権利取得時に求めていた下限面積要件が廃止されることとなりました。
これに伴い、令和5年4月1日より、北九州市農業委員会が設けていた下限面積(別段の面積)も廃止されます。
なお、権利取得に必要な下記の要件は、引き続き継続します。
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 必要な農作業に常時従事すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと