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農地の手続き

更新日 : 2025年5月9日
ページ番号:000175740

農地の手続き

 農地を耕作の目的で売買や貸し借りなどをする場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りなどは、法的効力が生じません。

農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関連)

 令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の一部が改正されます。

 法律の施行により、農地法第3条許可申請については、農地の権利取得時に求めていた下限面積要件が廃止されることとなりました。

 これに伴い、令和5年4月1日より、北九州市農業委員会が設けていた下限面積(別段の面積)も廃止されます。

 なお、権利取得に必要な下記の要件は、引き続き継続します。

  • 農地のすべてを効率的に利用すること
  • 必要な農作業に常時従事すること
  • 周辺の農地利用に支障がないこと

農地法第3条許可事務

 北九州市農業委員会では、農地法第3条許可事務を迅速に処理するために、許可のポイントや申請から許可までの流れ、許可申請書記入マニュアル等を事務所に備え付けていますが、事案によっては必要とする書類が異なりますので、お気軽に事務局窓口でお尋ねください。

標準的な処理期間について

 農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準的な処理期間は以下のとおりです。

標準的な処理期間
根拠法令 標準的な処理期間
農地法第3条第1項 毎月25日締切、翌月10日審議、15日許可書交付

相続等による農地の権利取得の届出

 相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。(農地法第3条の3第1項)

農地の転用について

 農地を、宅地や資材置場、駐車場など、農地以外に転用(農地転用)する場合には、農地法の許可・届出が必要です。

  • 農地法第4条申請 → 農地の所有者本人が転用を行なう場合
  • 農地法第5条申請 → 転用を目的に農地を買ったり、借りたりする場合

 手続きの流れや許可基準等については、以下のリンクをご覧ください。

手続の受付締切

農地法許可、届出等申請書の受付締切日

 農地法許可申請書等の受付締切日は、毎月25日です。(ただし2月、4月及び12月の受付締切日は20日になります。)なお、受付締切日が休日に当たるときは、その翌日が締切日となります。詳細は農業委員会事務局にご確認ください。

 なお、市街化区域内農地の転用(農地法第4条、第5条)届は、随時受け付けています。

申請書等様式ダウンロード

 手続きに必要な申請書、届出書の様式を掲載しておりますので、ご利用ください。なお、本人以外の方が窓口に来られる場合には委任状が必要です。

(注意事項)
 書類の作成にあたっては、行政書士法に、一部例外を除いて、行政書士でない者は、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができないこと、これに違反した者は刑事罰に処せられることが規定されています。

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このページの作成者

農業委員会事務局
〒802-8510 北九州市小倉南区若園5丁目1番2号
電話:093-951-1021 FAX:093-922-6406

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