お知らせ

【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】

掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の状況などによっては、変更・中止となる場合があります。

意見を募集

 ●基地港湾整備事業の公共事業再評価結果などの配布・閲覧=4月20日(月)~5月11日(月)(土・日曜日、祝・休日は除く)の8時30分~17時、港湾空港局エネルギー産業拠点化推進課(市役所8階)、広報室広聴課(同1階)、各区役所総務企画課・出張所で。市のホームページでもご覧になれます ●意見の提出=様式自由。住所、氏名、意見を書いて配布・閲覧期間中にEメール(市のホームページから)、郵便、ファクスで〒803―8501港湾空港局エネルギー産業拠点化推進課(電話093・582・2994、FAX093・582・2998)へ。

助成します

  • ものづくり中小企業女性等職場環境改善支援 女性や高齢者が働きやすい職場環境の改善に要する経費の一部を助成します。助成額は対象経費の2分の1以内(上限50万円)。対象 市内の中小製造業者・建設業者。選考あり。申し込みは4月15日から。詳細は産業経済局中小企業振興課 電話093・873・1433へ。
  • 中小企業人材確保支援 若年者や女性などの人材確保を目的として実施する事業について経費の一部を助成します。助成額は対象経費の2分の1以内(上限40万円)。対象 市内の中小企業団体。選考あり。申し込みは4月17日から。詳細は産業経済局中小企業振興課 電話093・873・1433へ。

手当額を改定

 法律の規定により4月分から手当月額が変わります。

  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 改定は5月の振り込み分から。●特別障害者手当=2万7350円 ●障害児福祉手当・経過的福祉手当=1万4880円。
  • 特別児童扶養手当 改定は8月の振り込み分から。●1級=5万2500円 ●2級=3万4970円。

 共通の内容 問い合わせは各区役所「高齢者・障害者相談」コーナーへ。

視覚・聴覚障害者に避難情報を提供します

 情報提供を希望する人の自宅の固定電話やファクスに避難情報をお知らせします。対象 携帯電話を持っていない人で、視覚の身体障害者手帳1・2級か聴覚の身体障害者手帳2級を持ち、一人暮らし(同居者が仕事などで単身となる場合も含む)か視覚・聴覚障害者だけの世帯で、病院や社会福祉施設などに入院や入所をしていない人。詳細は危機管理室危機管理課 電話093・582・2110、FAX093・582・2112へ。

転入者で原動機付自転車を所有している人は申告を

 転入した人で原動機付自転車(原付バイク)などを所有する人は、本市での申告が必要です。申告は各区役所内の市民税課か税務課、出張所などで行ってください。

竹馬川と金山川の「洪水ハザードマップ」を作成

 福岡県が公表した竹馬川と金山川の洪水浸水想定を基に、災害の危険性のある場所などを示したハザードマップを作成し、対象地域の世帯に配布しました。市のホームページでもご覧になれます。問い合わせは危機管理室危機管理課 電話093・582・2110へ。

難病支援講師を派遣

 難病患者やその家族などが主催する講演会・相談会に講師(医師・保健師・栄養士など)を派遣します。対象 難病に関する啓発や相談を目的に来年3月21日(日)までに開催するもの。申し込みは6月30日まで。詳細は難病相談支援センター 電話093・522・8761へ。

小・中学生個人25人・9団体が福原賞を受賞

 教育委員会では、子どもたちの健全育成と学校教育の充実・発展を図るために、本市の小・中学生の中で善行やボランティア活動、地域貢献で顕彰するべき行動をした児童生徒・団体を表彰しています。今年は2月5日に表彰式が行われました。「福原賞」は、福原軍造さんの遺族からの寄付金をもとに、平成元年(1989年)に創設されたものです。問い合わせは教育委員会指導第二課 電話093・582・2369へ。

4月21日~5月18日、東部斎場(門司区大字猿喰、電話093・391・0715)を休場します。休場期間中は、西部斎場(八幡西区本城5丁目、電話093・691・2017)をご利用ください。保健福祉局保健衛生課 電話093・582・2435へ。

固定資産税(第1期)の納期は4月17~30日です。

関門連携コーナー

海峡の友

海峡の友ロゴ

下関市と北九州市では、市政だよりでお互いの情報を交換し掲載しています。

フラワーフェスティバル

草花苗の配布(限定400個。整理券の配布は9時30分から)や母の日の花束づくりなど。4月26日(日)9~16時、下関市園芸センター(下関市)で。おもと展やエビネ展(いずれも4月25日(土)・26日)もあり。問い合わせは同施設 電話083・258・0147へ。

ふく・きた・るロゴ

福岡市の催し 福岡市と情報交換をしています。

あなたが撮影した“彗星(すいせい)の写真”がプラネタリウムに!

福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)では、季節ごとにオリジナル生解説番組「宙語り」を制作し投映しています。今年の夏のテーマ「彗星」の写真を募集します。1人1点まで。選考あり。投映期間中は同施設6階で応募作品の展示もあり。申し込みは4月30日まで。応募方法など詳細は同施設(福岡市中央区六本松4丁目、電話092・731・2525)へ。

国民健康保険料のお知らせ

国民健康保険料のうち均等割額、平等割額を下表の通り決定しました。令和2年度の国民健康保険料は今後、所得割額が決定した後、6月(特別徴収の人は7月)に通知します。介護分の対象は40~64歳の被保険者です。

医療分 後期高齢者
支援金分
介護分
均等割額
(被保険者1人の額)
2万290円 7840円 8990円
平等割額
(1世帯の額)
2万4440円 9440円 7950円
所得割額 世帯の被保険者全員の令和元年分の所得に応じて算出。料率は5月末に決定。
賦課限度額 63万円 19万円 17万円

※国民健康保険料の年額は、上記の「均等割額」「平等割額」「所得割額」を合算した金額となります。

※世帯員(主)が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したため国民健康保険加入者が1人になる世帯について、平等割額を軽減します。

主な改正点

医療分の賦課限度額が2万円引き上がり63万円になります。介護分の賦課限度額が1万円引き上がり17万円になります(後期高齢者支援金分の賦課限度額の19万円は変わりません)。

●低所得者に対する国民健康保険料の軽減について

国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料の均等割額、平等割額が軽減されます。軽減の対象世帯となるかの判定は、下表の合計所得の額によって行われます。

軽減割合 軽減の基準(前年中の所得)(「世帯主+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者」の前年中の合計所得)
7割 合計所得が、33万円以下の場合
5割 合計所得が、33万円+(28.5万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合
2割 合計所得が、33万円+(52万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合

※軽減判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことです。

改正点

5割軽減と2割軽減の軽減対象の範囲が変わります。被保険者など1人当たりの基準額が、5割軽減については28万円から28万5千円に、2割軽減については51万円から52万円になります。

問い合わせは各区役所国保年金課へ
門司093・331・1832
小倉北093・582・3402
小倉南093・951・4118
若松093・761・5951
八幡東093・671・2859
八幡西093・642・1331
戸畑093・881・2391

市の担当課 保健福祉局保険年金課 電話093・582・2415

後期高齢者医療保険料のお知らせ

令和2年度保険料の料率と軽減

○保険料率が変更されました。

保険料(年額)の計算式=均等割額(5万5687円)+ 所得割額(【被保険者の総所得金額等(※1)-33万円】×10.77%)【賦課限度額64万円】

(※1)前年中の公的年金等所得、給与所得、その他の所得の合計で、各種所得控除前の金額です。

○均等割額の軽減

世帯の所得額などに応じて、均等割額が軽減されます。対象者の所得要件が33万円以下(軽減割合の本則が7割)の人については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策が昨年10月から開始されたことにより、段階的に軽減割合が見直されています。

軽減割合
(均等割額の年額)
対象者の所得要件
【同一世帯内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額(※2)の合計額】
本則 令和2年度
7割
(16,706円)
7.75割
(12,529円)
【令和元年度における8.5割軽減区分】
33万円以下
7割
(16,706円)
【令和元年度における8割軽減区分】
うち、世帯の被保険者全員の年金収入が80万円以下で、 その他各種所得なし
5割
(27,843円)
5割
(27,843円)
〔33万円(基礎控除額)+28.5万円×被保険者数〕以下
2割
(44,549円)
2割
(44,549円)
〔33万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数〕以下

(※2)基本的に総所得金額などと同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。

○後期高齢者医療制度加入日の前日まで被用者保険の被扶養者(※3)であった人の軽減

制度加入時から2年間に限り、均等割額が5割軽減され(※4)、所得割額はかかりません。

(※3)国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。
(※4)均等割額の軽減が所得により7.75割軽減、7割軽減に該当する人は、それぞれ7.75割軽減、7割軽減が優先されます。

令和2年度保険料の納付

(1)2月に年金天引きだった人

原則として、2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、令和元年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、令和元年の所得金額を基に保険料額の確定を行い、10月以降の納付金額と納付方法を郵送で通知します。

(2)2月に年金天引きでなかった人

原則として、7月から口座振替か納付書による納付となります。なお、4月上旬に「令和2年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。

問い合わせは福岡県後期高齢者医療広域連合 電話092651・3111か
各区役所国保年金課へ

門司093・331・3310
小倉北093・582・3406
小倉南093・951・4116
若松093・761・5755
八幡東093・671・2859
八幡西093・642・1333
戸畑093・881・2391

市の担当課 保健福祉局保険年金課 電話093・582・2415

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