特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は正しく利用しましょう
7月1日から、電動キックボードのうち一定の基準に該当するものは「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適用されます。安全に正しく利用するため、交通ルールを確認しましょう。
保安部品の確認を!
特定小型原動機付自転車で公道を走るには、国土交通省が定めた基準を満たす保安部品が必要です。
主な保安部品
- ●前照灯
- ●方向指示器
- ●尾灯・制動灯
- ●警音器
- ●2系統以上のブレーキ
- ●最高速度表示灯
- ●後部反射器
- ●スピードリミッター など
最高速度制限で変わる走行場所
特定小型原動機付自転車は最高速度が時速20kmモードと時速6kmモードで走行できる場所が変わります。
車道の通行が原則ですが、下記の標識があるところでは、時速6km以下でだけ歩道でも走ることができます。
▲普通自転車が歩道を
通行できることを示す道路標識
最高速度表示灯(緑色)は前後に付いており、現在の最高速度モードに応じて点灯・点滅します。
- ●時速20kmモード:点灯
- ●時速6kmモード:点滅
新たな交通ルールについて
●運転免許がいらなくなる?
特定小型原動機付自転車に該当する場合、運転免許は不要となりますが15歳以下の人は運転できません。
●ヘルメットは必要ない?
ヘルメットの着用は努力義務です。命を守るために着用しましょう。
●保険に加入しなくてもよい?
自動車損害賠償責任保険への加入が義務付けられています。
●軽自動車税はかかる?
年額2000円の軽自動車税が課税されます。
●ナンバープレートは必要?
特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートが交付されます。
ナンバープレートの交付について
ナンバープレートの交付には申請が必要です。
※ナンバーの希望はできません。
※ナンバーのうちA1〜A30までは、財政局課税第二課(リバーウォーク北九州3階)で交付します。
●交付開始日
7月3日(月)から
●交付場所
各区役所内の市税事務所市民税課か税務課・出張所、財政局課税第二課
●必要なもの
- ・販売証明書
- ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
詳しくは問い合わせを。市ホームページでもご覧になれます。
問い合せ先
●交通ルールなどに関すること
市民文化スポーツ局安全・安心推進課
電話093-582-2866
●ナンバープレート、税に関すること
財政局課税第二課
電話093-967-6848