屋外広告物には許可申請と管理が必要です
9月1〜10日は屋外広告物適正化旬間です。
屋外広告物とは
「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、はり紙、はり札、広告旗、立看板、広告板、広告塔などをいいます。
屋外広告物を掲出してはいけない物件
電柱や街路樹、街灯、道路標識、ガードレール、歩道橋など。
許可申請について
市内で掲出される屋外広告物は、原則、許可申請が必要です。詳細は各区役所まちづくり整備課へ問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。
安全管理について
屋外広告物の管理者などには、広告物の安全管理義務があります。特に台風の時期は、倒壊などしないよう点検をお願いします。
共通の内容
制度全般については都市整備局管理課 電話093-582-2271へ問い合わせを。