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令和5年度 北九州発の新商品・新サービスを募集!

更新日 : 2023年7月3日
ページ番号:000022570

市内中小企業者が開発した独創性豊かな新商品及び新役務(サービス)の販路拡大を支援するため、北九州市が新商品等を認定して広報支援を行うとともに、活用が見込まれる場合はトライアル的に購入して評価・フィードバックします。

また、認定要件を緩和した「DX促進枠」により、公的支援を受けずに開発されたDX促進に資する新商品・新サービスも認定対象とすることで、市内企業の競争力強化を図ります。

(注)認定にあたっては審査を行います。

詳細は以下をご確認ください。

認定のメリット

・認定商品の販促において認定ロゴマークを使用できます。

・市の部署で活用が見込めるものは、市が試用購入し導入実績づくりを支援します。

 注)認定期間中は、市の部署が競争入札によらない随意契約での調達をすることができます。

・認定商品・サービスの本市ホームページ掲載や市内で開催される展示会に認定商品紹介ブースを設けるなどの広報支援を行います。

・本市事業の「大規模展示会等出展支援事業(秋頃募集予定)」応募時において審査加点をします。

・認定を受けることで「まち・ひと・しごと創生総合戦略資金」の申込が可能になります。

 まち・ひと・しごと創生総合戦略資金の詳細 

トライアル認定ロゴマーク
認定ロゴマーク

募集期間

令和5年7月3日(月曜日) から 令和5年8月31日(木曜日)まで

申請後のスケジュール(予定)

申請書の提出⇒評価検討会(9月)⇒認定(10月)
評価検討会では、申請内容についてプレゼンテーションを実施いただきます。

DX促進枠について

【要件緩和について】

DX促進に資する新商品・新サービスについては、下記のとおり、認定要件を緩和します。

  ・公的支援を受けていない新商品及び新サービスも認定対象とします。 

  ・既に市の部署において購入された商品も認定対象とします。

【認定対象商品例】

  ・SFA(営業支援システム)、RPA(自動化ツール)、データ活用クラウドサービス 等

  (注)他社開発の商品やシステム導入支援などは対象となりません。

対象商品・サービス

次のすべての事項を満たす新商品又は新サービスであること。

ただし、医薬品類や食品類、動物類、試作段階のもの、工事・工法・手法等は除きます。

(1) 既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること。

(2) 技術の高度化、もしくは生産性の向上、または市民生活の利便の増進に寄与するものであること。

(3) 生産・提供計画が実現可能性のあるものであること。

(4) 生産または提供を開始してから概ね5年以内にあること。

(5) 以下のいずれかの公的支援を受けていること。(注1)

ア 北九州市中小企業技術開発振興助成金交付制度の助成対象とされた事業計画に基づくもの

イ 研究開発プロジェクト支援事業の助成対象とされた事業計画に基づくもの

ウ 北九州市環境未来技術開発助成金交付制度の助成対象とされた事業計画に基づくもの

エ デジタル技術活用による新ビジネス創出支援補助金交付制度の交付対象とされた事業計画に基づくもの

オ 北九州エコプレミアム産業創造事業において選定されたもの

カ 北九州市建設リサイクル資材認定制度において選定されたもの

キ 本市が主催するビジネスプランコンテストにおいて受賞し、製品化されたもの

ク 北九州市オンリーワン企業創出事業において認定されたもの

ケ スタートアップSDGsイノベーショントライアル事業に基づき、助成対象とされた事業計画に基づくもの

コ グローバルアクセラレーションプログラム事業に採択されたもの

サ 経営革新計画の承認を受けて生産又は提供をするもの

シ 国の機関あるいは福岡県の研究開発助成金の決定を受けて開発を行ったもの

ス 上記アからシに類すると認められるもの

(6) 市の機関において使途が見込まれ、かつ市の機関での調達実績が無いこと。(注2)

(7) 北九州市グリーン購入基本方針に適合するものであること。グリーン購入基本方針とは

(8) 関係法令に適合していること。

注1,注2の項目については、「DX促進枠」は適用除外となります。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

(1) 中小企業基本法第2条に定める中小企業者。

(2) 発行済み株式の半分以上を中小企業者以外の会社が所有するなど、いわゆる「みなし大企業」ではないこと。

(3) 市内に本社又は主たる事業所を持ち、1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。

(4) 対象新商品・新サービスを生産または提供している事業者であること。 ただし、北九州市物品等供給契約競争入札参加者の指名停止要綱に該当する事業者を除く。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) 暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

申請方法

以下の書類を申込先まで各1部提出して下さい。

(1) 北九州発!新商品創出事業 認定申請書・実施計画

(2) 直近の営業期間(2期分)の決算関係書類(勘定科目内訳書、販管費内訳、製造原価報告書含む)

(注)これらの書類がない場合は、最近一年間の事業内容等の概要を記載した書類

(3) 株主名簿または出資者名簿とその比率が分かるもの(様式は自由)

(4) 定款及び登記簿謄本のコピー(定款が無い場合は類するもの)

(5) その他新商品に関する資料(製品カタログなど)

(6) 市税の納税証明書(市税に滞納がないことの証明。(注)交付年月日が募集期間内のもの)

(7) 役員名簿(役員の氏名、読み仮名、生年月日を明記)

(8) 暴力団排除等に関する誓約書

上記(1),(7),(8)の様式は、本ページの下部からダウンロードできます。

その他留意事項

・認定した新商品等の調達を担保するものではありません。

・認定した商品・サービスの品質等を保証するものではありません。

・市の部署と随意契約できるのは認定された企業です。販売代理店との随意契約はできません。

・申請書等の提出された書類は返却しません。

申込・問い合わせ先

北九州市 産業経済局 中小企業振興課

担当 中川、竹本

〒804-0003

北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階

電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

政策随意契約(本制度での調達関連)

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

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