商店街・市場の組合等が実施する賑わいづくりのためのイベント事業、ガイドマップ作成等の情報発信事業、共同宅配事業などについて、立上げ時の経費の一部を助成します。
- 少子・高齢化対応事業
- エコ・リサイクル推進事業
- 情報発信事業
- 空きスペース活用事業
- イベント事業 など
対象経費:広告宣伝費、報償費、会場関係費、事務費 など
限度額 :50万円(補助率50%以内)
商店街・市場の組合等が実施する賑わいづくりのためのイベント事業、ガイドマップ作成等の情報発信事業、共同宅配事業などについて、立上げ時の経費の一部を助成します。
対象経費:広告宣伝費、報償費、会場関係費、事務費 など
限度額 :50万円(補助率50%以内)
商店街に賑わいや活力を生み出すことを目的として、商店街の空き店舗へ出店する方へ、賃借料又は改装費の一部を補助する制度です。事業計画書等の審査により、補助の可否を決定します。
賃借料補助を選択する場合 | 改装費補助を選択する場合 | |
---|---|---|
補助内容 |
賃借料の50% 若者、女性応援枠 どちらも補助期間:1年間 |
開業時の改装費の50% 若者、女性応援枠
|
(注)出店を予定されている商店街組合からの推薦状が必須となります。
(1)事前相談(担当者へご連絡ください)
(2)事業計画書の作成・提出
(3)専門家との面談・事業計画のブラッシュアップ(任意)
(4)(3)の結果を反映させた事業計画書の提出
(5)審査(書類審査、面接審査)→結果通知
(6)補助金申請手続き
(7)営業開始(賃借料の場合)、または改装工事着手(改装費の場合)
(注)お申込みには、所定の事業計画書と添付書類の提出が必要です。
(注)毎月月末を締切とし、事業計画書等提出の翌月下旬に補助採択の可否を通知します。その後、賃借料補助の場合は「営業開始」、改装費補助の場合は、「着工⇒営業開始」となります。ご相談はお早めにお願いします。
商店街・市場へ出店する次のいずれかに該当する方
(1)個人 (2)中小企業者 (3)社会福祉法人 (4)特定非営利活動法人(NPO法人) (5)一般社団法人・一般財団法人
(注)当該空き店舗の賃貸借契約を結ぶ前の方に限ります。
(注)市外に在住している方、市外に所在する法人等の場合は、一定の条件があります。
昼間の営業を行う小売業とサービス業(飲食店を含む)
(注)昼間の営業(12時~13時を含む3時間以上)を行う方に限ります。
(注)小売業やサービス業であっても事務所等は対象となりません。
(注)風営法の規制対象業種や社会通念上公序良俗に反する業種は対象になりません。
小売業やサービス業の店舗が、概ね30店舗以上の店舗が集積している商店街・市場になります。詳しくは、下記の連絡先までお尋ねください。
商店街や市場にある空き店舗で3ヶ月以上賃借されていない店舗に限ります。
火災や自然災害により商店街のにぎわいが失われるのを防ぎ、商店街の復興を後押しするため、既存の「商店街空き店舗活用事業」に特例措置を新設しました。制度の拡充を図り、被災された商店街の皆さまの営業再開を支援します。
対象者 |
(1)火災や自然災害により商店街等で営業中の店舗に被害を受けた個人・法人(大企業を除く。社会福祉法人、NPO、一般社団・財団法人を含む) (注)被災証明書又は、り災証明書で確認ができること (2)小売業、サービス業(飲食店を含む)の店舗 (注)事務所等は対象外 |
---|---|
対象経費 (1)または(2) |
(1)店舗移転に伴う経費の80%(限度額120万円) (2)賃借料(1年間)の80%(限度額120万円) |
出店地域 |
市内の商店街・市場で、市が指定した地域 (注)詳しくはお尋ねください |
対象となる店舗 |
|
申請できる期間 | 火災・災害発生日から1年以内 |
(注)お申込みには、事前に申請書と添付書類の提出が必要です。必ず事前にご相談ください。
特例措置の詳細については、添付のチラシをご参照ください。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。