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投票所への移動に利用できる福祉サービス

更新日 : 2022年10月18日
ページ番号:000146868

投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす人は、以下の制度を利用できる場合があります。
詳しくは、ご利用のケアマネージャーや相談支援事業所または下記の担当課にご相談ください。

移動支援事業

社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際にガイドヘルパーが移動を支援します。

提供者

北九州市移動支援事業 業務委託契約事業所

対象者

屋外での移動に著しい制限がある重度障害のある人及び重度障害のある子ども(下肢・体幹機能障害、知的障害、精神障害)

自己負担等

所得に応じて負担上限月額が設定されます。ガイドヘルパーの交通費は利用者の負担となります。

問い合わせ先

重度障害者タクシー乗車運賃助成事業

在宅の重度障害のある人が外出等の手段としてタクシーを利用する場合、乗車運賃の一部を助成します。

提供者

  • 北九州タクシー協会加入のタクシー会社及び個人のタクシー
  • 市と契約した会社のタクシー

対象者

市民税非課税世帯で、視覚障害、肢体不自由の下肢・体幹・移動機能障害及び内部障害のある人で身体障害者手帳が1・2級の人(但し、複数の障害の合併により、1・2級になっている人を除く)、療育手帳Aの人、精神障害者保健福祉手帳1級の人

利用方法

タクシー乗車時に(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)手帳を提示の上、「重度障害者タクシー利用券」を乗務員に渡してください。

問い合わせ先

福祉有償運送

特定非営利活動法人(NPO)や社会福祉法人等が、心身の状態により一人では移動及び公共交通機関の利用が難しい方を対象に行う非営利の送迎サービスです。

提供者

道路運送法による登録を受けた団体(9団体)

対象者

要介護認定を受けている人、障害者手帳を所持している人等、公共交通機関での移動が難しい人
(注)会員登録が必要です。(入会金や年会費が必要です。)
(注)事前予約が必要です。

自己負担等

概ね500円程度(距離が3キローメトル程度の場合)
(注)事業所により料金体系が異なるため、詳細は実施団体にご確認ください。

その他

利用要件、利用可能曜日、利用可能時間帯は各実施団体にご確認ください。

問い合わせ先

保健福祉局地域福祉推進課 電話:093-582-2060

訪問介護サービス(身体介護)

ホームヘルパーが目的地(投票所等)に行くための外出介助を行います。移動には、バス等の交通機関を利用します。

提供者

訪問介護事業所

対象者

事業対象者、要支援1から2、要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)

自己負担等

利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃

問い合わせ先

保健福祉局介護保険課 電話:093-582-2771

訪問介護サービス(通院等のための乗車または降車の介助)

ヘルパー自ら運転する車両で目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助(必要に応じて投票所での介助)を行います。

提供者

訪問介護事業所(通院等乗降介助の届け出をした事業所)

対象者

要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)

自己負担等

利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃

問い合わせ先

保健福祉局介護保険課 電話:093-582-2771

このページの作成者

選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016

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