禁止区域内では、全ての客引き行為等を「すること」「させること」が禁止となります!
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例が制定されました
更新日 : 2026年3月30日
ページ番号:000164932
禁止区域内で禁止となる行為


禁止区域について
1 禁止区域の名称
小倉都心客引き行為等禁止区域
2 禁止区域図
(注)客引き行為などが禁止になるのは、禁止区域内の道路など公共の場所です。
3 客引き行為等禁止区域の指定年月日
令和4年11月15日
違反者に対する処罰
- 5万円以下の過料
- 氏名等の公表(インターネット上に公表されます)
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例に基づく氏名公表状況
| No | 氏名又は名称 | 住所又は所在地 | 店舗等の名称 | 店舗等の所在地 | 公表の原因となる事実 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
込山 陸 |
山口県下関市彦島角倉町 |
2525屋 |
北九州市小倉北区京町二丁目7番7号3階 |
令和7年3月8日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区魚町1丁目2番20号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為という。」である客引き行為を行ったことについて、同日付けで条例第10条により違反行為を行ってはならない旨の命令(第R6M-18号)を受けたが、同年4月5日に同区域内の北九州市小倉北区京町二丁目6番18号先において当該命令に違反して客引き行為(令和7年4月18日付第R7K-2号)を行った。 |
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