禁止区域内では、全ての客引き行為等を「すること」「させること」が禁止となります!
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例が制定されました
更新日 : 2022年11月17日
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禁止区域内で禁止となる行為



禁止区域について
1 禁止区域の名称
小倉都心客引き行為等禁止区域
2 禁止区域図

(注)客引き行為などが禁止になるのは、禁止区域内の道路など公共の場所です。
3 客引き行為等禁止区域の指定年月日
令和4年11月15日
違反者に対する処罰
- 5万円以下の過料
- 氏名等の公表(インターネット上に公表されます)
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例に基づく氏名公表状況
NO | 氏名又は名称 | 住所又は所在地 | 公表の原因となる事実 |
---|---|---|---|
(例) | 北九 太郎 |
北九州市小倉北区城内 |
令和4年12月20日(火曜日)禁止区域内において客引き行為を行ったことについて、同日付けで条例第10条の規定による客引き行為を行わないことの命令を受けたが、該当命令に違反して、同年12月25日(日曜日)午後7時30分頃、北九州市小倉北区魚町一丁目付近の路上において、客引き行為を行ったもの。 |
(注)現在記入されている内容は例示です。
今後のスケジュールについて
- 10月12日 北九州市客引き行為等の適正化に関する条例 一部施行
- 11月15日 禁止区域 告示
- 12月中旬 罰則等を含めた条例全部施行
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このページの作成者
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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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