禁止区域内では、全ての客引き行為等を「すること」「させること」が禁止となります!
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例が制定されました
更新日 : 2025年9月4日
ページ番号:000164932

禁止区域内で禁止となる行為



禁止区域について
1 禁止区域の名称
小倉都心客引き行為等禁止区域
2 禁止区域図

(注)客引き行為などが禁止になるのは、禁止区域内の道路など公共の場所です。
3 客引き行為等禁止区域の指定年月日
令和4年11月15日
違反者に対する処罰
- 5万円以下の過料
- 氏名等の公表(インターネット上に公表されます)
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例に基づく氏名公表状況
No | 氏名又は名称 | 住所又は所在地 | 店舗等の名称 | 店舗等の所在地 | 公表の原因となる事実 |
---|---|---|---|---|---|
9 |
株式会社エース 代表取締役 德平 大貴 |
岡山市北区奉還町一丁目10番11-903号 |
大衆酒場 たぶ |
北九州市小倉北区京町二丁目7番7号ONOビル2階 |
令和6年7月6日、同月13日及び同年8月7日に小倉都心客引き行為等禁止区域内において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為」という。)である客引き行為を行わせたことについて、同月9日付けで条例第10条の規定により違反行為を行ってはならない旨の命令を受けたが、同年12月6日及び令和7年1月25日に同区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目6番1号先及び同区京町二丁目6番18号先において当該命令に違反して客引き行為を行わせた。 |
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