禁止区域内では、全ての客引き行為等を「すること」「させること」が禁止となります!
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例が制定されました
更新日 : 2026年5月26日
ページ番号:000164932
禁止区域内で禁止となる行為


禁止区域について
1 禁止区域の名称
小倉都心客引き行為等禁止区域
2 禁止区域図
(注)客引き行為などが禁止になるのは、禁止区域内の道路など公共の場所です。
3 客引き行為等禁止区域の指定年月日
令和4年11月15日
違反者に対する処罰
- 5万円以下の過料
- 氏名等の公表(インターネット上に公表されます)
北九州市客引き行為等の適正化に関する条例に基づく氏名公表状況
| No | 氏名又は名称 | 住所又は所在地 | 店舗等の名称 | 店舗等の所在地 | 公表の原因となる事実 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 株式会社 Infection 代表取締役 西原 甲浩 |
名古屋市中区錦二丁目6番19号 長者町通ビル3階 |
炉端焼き炎炎 とりあえず |
北九州市小倉北区魚町二丁目2番2号 | 令和7年4月8日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目4番9号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為という。」である客引き行為(令和7年5月9日付第R7-4号)を行わせた事について、同年7月17日付けで条例第10条により違反行為を行ってはならない旨の命令(第R7M-4号)を受けたが、令和7年8月22日に同区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目3番1号先において当該命令に違反して客引き行為(令和7年8月22日付第R7-16号)を行わせた |
| 12 | 添田 幸之助 | 北九州市小倉北区古船場町 | 旧:ニコニコ (2525) |
北九州市小倉北区京町二丁目7番7号 ONOビル3階 | 令和7年10月16日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区京町二丁目6番12号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為という。」である客引き行為を行った事について、同日付けで条例第10条により違反行為を行ってはならない旨の命令(第R7M-15号)を受けたが、同年11月7日に同区域内の北九州市小倉北区京町二丁目6番12号先において当該命令に違反して客引き行為(令和7年11月12日付第R7K-7号)を行った。 |
| 13 | 渡邉 祐士 | 鹿児島県鹿児島市紫原六丁目37番20号 |
あたぼうや 夢やぐら |
北九州市小倉北区京町二丁目7番7号ONOビル6階 | 令和7年10月23日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目4番21号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為という。」である客引き行為(令和7年10月23日付第R7-31号)を行わせた事について、同年11月11日付けで条例第10条により違反行為を行ってはならない旨の命令(第R7M-18号)を受けたが、同年11月21日に同区域内の北九州市小倉北区京町二丁目7番1号先において当該命令に違反して客引き行為(令和7年11月21日付第R7M-21号)を行わせた。 |
| 14 | 株式会社エース 代表取締役 德平 大貴 |
岡山県岡山市北区奉還町一丁目10番11-903号 | 大衆酒場 たぶ(旧:旨い魚と焼き鳥 だるま) | 北九州市小倉北区京町二丁目7番7号 ONOビル2階 | 令和7年9月6日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区京町二丁目6番12号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為という。」である客引き行為(令和7年9月6日付第R7M-10号)を行わせた事について、同年9月10日付けで条例第10条により違反行為を行ってはならない旨の命令(第R7M-11号)を受けたが、同年11月27日に同区域内の北九州市小倉北区京町一丁目4番13号先において当該命令に違反して客引き行為(令和7年11月27日付第R7M-22号)を行わせた。 |
| 15 | 東 琉仁 | 北九州市小倉北区大門 | 大衆酒場 たぶ(旧:旨い魚と焼き鳥 だるま) | 北九州市小倉北区京町二丁目7番7号 ONOビル2階 | 令和7年12月12日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区魚町1丁目3番21号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為という。」である客引き行為を行った事について、同日付けで条例第10条により違反行為を行ってはならない旨の命令(第R7M-25号)を受けたが、同月13日に同区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目3番21号先において当該命令に違反して客引き行為(令和7年12月15日付第R7K-10号)を行った。 |
| 16 | 株式会社エース 代表取締役 德平 大貴 |
岡山県岡山市北区奉還町一丁目10番11-903号 | 大衆酒場 たぶ(旧:旨い魚と焼き鳥 だるま) | 北九州市小倉北区京町二丁目7番7号 ONOビル2階 | 令和7年12月12日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目3番21号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為という。」である客引き行為(令和7年12月12日付第R7M-25号)を行わせた事について、同年12月16日付けで条例第10条により違反行為を行ってはならない旨の命令(第R7M-26号)を受けたが、令和8年1月8日に同区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目3番21号先において当該命令に違反して客引き行為(令和8年1月8日付第R7M-27号)を行わせた。 |
| 17 | 株式会社C.T.G 代表取締役 生土 教道 |
北九州小倉北区鍛冶町一丁目3番3号地下1階 | Amusement BAR Rush | 北九州市小倉北区魚町二丁目2番2号 | 令和7年11月15日に小倉都心客引き行為等禁止区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目4番21号先において条例第9条に規定する違反行為(以下「違反行為という。」である客引き行為(令和7年11月15日付第R7M-20号)を行わせた事について、同年12月2日付けで条例第10条により違反行為を行ってはならない旨の命令(第R7M-24K号)を受けたが、令和8年1月9日に同区域内の北九州市小倉北区魚町一丁目4番21号先において当該命令に違反して客引き行為(令和8年1月9日付第R7-40号)を行わせた。 |
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