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高圧ガス保安法に基づく事故届等について(注意喚起)

更新日 : 2022年4月5日
ページ番号:000162918

 この度、福岡県内ではございませんが、高圧ガスを取扱う事業所において、微量な漏えい事故についての届出を怠っていた事案が発覚しました。

 高圧ガス保安法に基づく高圧ガスの取扱い時に事故が発生した場合、同法第63条第1項に都道府県知事又は指定都市の長まで遅滞なく届け出ることが規定されています。

 高圧ガスを取扱われる方は、以下について再度確認のうえ、従業者への周知徹底等の対応をお願いします。

(注)事故に該当するか判断できない場合は、速やかに消防局規制課(保安係)までご連絡ください。

事故の定義等

 高圧ガスに係る事故等は、経済産業省により「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」において定義されており、高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱中に発生した事故等で、次に掲げるものが該当します。

 ただし、高圧ガス保安法の法令違反があり、その結果として、災害が発生した場合には、高圧ガスが存する部分の事故に限らず「高圧ガスに係る事故等」として取扱います。

  1. 爆発(高圧ガス設備等(以下「設備等」という。)が爆発したものをいう。)
  2. 火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。)
  3. 噴出・漏えい(設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたものをいう。)
  4. 破裂・破損等(高圧ガスにより、設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたものをいう。)
  5. 喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。)
  6. 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充塡した容器が危険な状態となったとき。

事故に該当しないもの

 上記3の噴出・漏えいのうち、次のものは、事故として取扱いません。 

  1. 噴出・漏えいしたガスが毒性ガス以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が締結部(フランジ式継手、ねじ込み式継手、フレア式継手又はホース継手)、開閉部(バルブ又はコック)又は可動シール部であり、噴出・漏えいの程度が微量(石けん水等を塗布した場合、気泡が発生する程度)であって、かつ、人的被害のない場合
  2. 完成検査、保安検査若しくは定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ、人的被害のない場合

事故に該当する例

 次のものは、事故に該当しますので、ご注意ください。

  • 日常点検時に発生した漏えい
  • 月例点検時に発生した漏えい
  • 安全弁からの噴出
  • 配管溶接部からの漏えい

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このページの作成者

消防局予防部規制課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3851 FAX:093-592-6795

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