道路に隣接する住宅の敷地から、道路上に樹木がはみ出していることがあります。
生垣や庭木の緑は、市民の生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが、道路上にはみ出してしまった樹木は、通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木・落葉などによって、歩行者や通行車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
これらの私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条参照)
私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合は、原因となった樹木等の所有者の方が、その事故の責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条参照)
道路を利用する歩行者及び自動車等の安全確保と、快適な道路利用のため、「建築限界」を守るとともに樹木等の適正な管理をお願いします。