ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 住民異動・証明・税金・健康保険 > 税金 > よくある質問 > よくある質問(個人市民税) > 給与以外の所得がある場合、市県民税の申告は?
ページ本文

給与以外の所得がある場合、市県民税の申告は?

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001624

ご質問

 私は、サラリーマンですが、ある雑誌に原稿を書いたところ出版社から原稿料として18万円の支払いを受けました。
 サラリーマンの場合、所得税では給与以外の所得が20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、市県民税の場合はどうでしょうか。

お答え

 所得税の場合、原稿料や外交員報酬については、1.支払の際に支払額の10%(高額の場合20%)を源泉徴収し、2.確定申告の際に給与所得と合算して税額を計算し直すことになっています。
 ただし、年間の給与支払額が2,000万円以下で、給与以外の所得(原稿料、外交員報酬、配当など)の年間合計額が20万円以下の人については、本人の選択により確定申告をしなくてよいことになっています。
 しかし、市県民税の場合、1.源泉徴収の制度はなく、2.所得の多少にかかわらず、すべての給与所得と合算して税額を計算することになっています。
 したがって、所得税の確定申告をしなくてもよい場合でも、市県民税の申告はしなければなりません。

お問い合わせ先について

このページの作成者

財政局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。