ページトップ
ページ本文

市県民税が2ヶ所で課税されているが?

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001625

ご質問

 私は小倉南区に住んでいます。昨年12月に小倉北区に新しく店を出したところ、今年の6月に小倉南区と小倉北区の両方から納税通知書が送られてきました。同じ北九州市内なのに市県民税が二重に課税されるのですか。

お答え

 市県民税がかかるのは、(1)区内に住所がある人、(2)区内に住所はないが事業所・家屋敷がある人です。(1)の人には均等割と所得割の合計額が、(2)の人には均等割のみがかかります。
 したがって、あなたの場合は、小倉南区で均等割と所得割が、小倉北区で均等割が課税されます。

お問い合わせ先について

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。