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障害者控除を受けられる人とは?

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001628

ご質問

個人の市県民税において、どのような人が障害者控除の適用を受けられるのでしょうか?

お答え

個人の市県民税において障害者控除の対象となるのは、前年の12月31日現在において次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により知的障害者と判定された人
(3) 「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている人
(4) 「身体障害者手帳」に身体上の障害がある旨の記載がされている人
(5) 「戦傷病者手帳」の交付を受けている人
(6) 原子爆弾の「被爆者健康手帳」の交付を受けている人のうち、 その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
(7) 常に就床を要し、複雑な介護を受けている人
(8) 精神や身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記の(1)、(2)又は(4)に掲げる人と同程度であるとして市町村長等の認定を受けている人

障害者控除対象のほとんどの人は、手帳を交付され、あるいは認定を受けていますので、税の障害者控除の認定に当たっては、その手帳や認定書で確認することになります。((2)については療育手帳、(8)については障害者控除対象者認定書になります。)

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財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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